日本政策金融公庫の創業融資にかかる利子負担を、年1%相当・最長3年まで補助します。
富良野市で創業し、日本政策金融公庫から融資を受けた中小企業者等の利子負担を軽減する制度です。公庫に支払った利子額のうち、年1%相当額を補助し、融資を受けた時から3年を限度に支援します。
富良野市内で事業を始めたばかりで、公庫融資の返済に伴う利子負担を抑えたい事業者向けの制度です。市内で継続して事業を営みながら、創業後の資金繰りを安定させたい場合に活用しやすい内容です。
日本政策金融公庫からの創業融資に対して支払う利子の補助が対象です。1月1日から12月31日までの間に公庫へ支払った利子額をもとに申請します。
返済延滞がある場合、その延滞期間に係る利子は対象外です。対象となるのは、公庫に実際に支払った利子額です。
公庫融資実行後に補助金交付申請予定届を提出し、1月に市から送付される案内後、支払済利子証明書に公庫の証明を受けたうえで申請します。市税の滞納がないことを示す証明書類、個人は住民票、法人は法人登記事項証明書、営業に必要な許可書の写し、企業概要書、事業内容が分かる書類、暴力団ではない旨の誓約書が必要です。第二創業は対象外で、申請者に虚偽記載や不正行為、規則違反があった場合は交付決定の取消しや返還の対象となります。
2026年04月01日 〜 2027年02月28日
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公庫の創業融資、利子のうち年1%分を最長3年。カギは融資実行直後の届出
毎月の利子が重い創業期に、市が肩代わりしてくれる範囲はどこまでか。届出から振込までの順番と、途中で外れやすい点に絞って整理します。
補助の中身
利子の年1%相当
公庫に支払った利子額が基準で、千円未満は切り捨てです。
補助の期間
融資を受けた時から3年
数え始めは融資実行の時点で、暦年ではありません。
利子の計算元になる元金
2,000万円分まで
補助額そのものの上限ではなく、利子を数える元金の上限です。
| 見るもの | 手引きの内容 | 自分の数字に当てると |
|---|---|---|
| 補助の基準 | 公庫に支払った利子のうち年1%相当額、千円未満切捨 | 年間に払った利子の合計と、残高から見た1%分を並べる |
| 補助の期間 | 融資を受けた時から3年 | 予定届受理通知書の期間が基準 |
| 元金の上限 | 融資元金2,000万円にかかる利子額まで | 借入が2,000万円を超えても、数えるのは2,000万円分まで |
| 外れる利子 | 延滞期間の利子、延滞利息 | 引き落とし日と口座残高の管理 |
創業者経営支援事業の手続きの並び
| 段階 | 出すもの | 気を付ける点 |
|---|---|---|
| 融資実行後の届出 | 補助金交付申請予定届、公庫の支払明細書の写し、創業を確認できる書類 | 開業届や賃貸借契約書、設立届出書など |
| 2月末までの申請 | 申請書、支払済利子証明書、算出調書、市税の滞納がないことの証明、住民票または登記事項証明書、企業概要書、誓約書 | 納税の証明は発行後1週間以内、住民票等は3か月以内 |
| 交付決定後の請求 | 請求書、振込口座を確認できる書類 | 通帳の表紙を見開いたページの写しなど |
入口で外れやすいもの
第二創業に当たる事業、市の制度融資で融資対象外の業種、風俗営業等や有害がん具類を扱う店舗、市税の滞納がある事業者は対象になりません。申請に虚偽があれば、決定後でも取消しや返還の対象です。
受理通知書・利子証明書・口座名義の突き合わせ先
算出調書の金額は支払済利子証明書の利子額に、対象の期間は予定届受理通知書に、振込先は請求書の名義にそれぞれ合わせます。三つの書類の日付と名前を並べて見比べてから、提出します。

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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
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創業者や再挑戦者が受けた融資の保証料を補助し、資金繰りの負担を軽減します。
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