東京圏から御殿場市へ移住し、就業や起業、テレワークに取り組む人に支援金を支給します。
御殿場市への移住を伴って、東京圏からの就業や起業、テレワークによる定住を進める人を対象に支援金を支給する制度です。東京23区の在住者、または東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区へ通勤していた人が、市内へ移住して中小企業等に就業した場合などに支給されます。支援金は単身60万円、2人以上の世帯100万円で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき100万円が加算されます。
御殿場市で働く人材を確保したい中小企業等や、東京圏から御殿場市への移住をきっかけに就業・起業・テレワークを考えている人に向く制度です。市内での雇用確保や、地域に関わりながら移住する人の定着を後押しする内容になっています。
御殿場市へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直前に連続して1年以上、東京23区に在住していた人、または東京圏のうち条件不利地域以外に在住し、東京23区内の法人へ通勤していた人が対象です。
申請者本人に加え、世帯で申請する場合は申請者を含む2人以上の世帯員が移住前から同一世帯であり、移住後も同一世帯であることが必要です。暴力団などの反社会的勢力と関係がないこと、日本人または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格を有すること、移住前の市区町村で最近1カ年市区町村税を滞納していないことも要件です。
東京圏から御殿場市へ移住し、静岡県が選定した中小企業等へ就業する取組、静岡県の地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて市内で起業する取組、自己の意思で移住して移住元の業務を続けるテレワークの取組が対象です。さらに、関係人口に関する要件として、市内の農家民宿での農村体験プログラム参加、祭りやイベント運営への参画、ふるさと納税、御殿場市出身者であること、市内で農林水産業に従事すること、市内で起業したこと、市内で事業承継したこと、市長が認めた企業への就業、地域課題の解決に向けた恒常的な参加などのいずれかに該当する場合も対象になります。
申請は御殿場市へ転入後1年以内に行う必要があります。就業の場合は対象企業に就業してから申請でき、起業の場合は静岡県の起業支援事業の交付決定から1年以内に申請できます。
就業で申請する場合は、勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域にあり、週20時間以上の無期雇用契約で在職していること、対象求人への応募が掲載日以降であること、支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること、新規雇用であることが必要です。テレワークの場合は、所属先企業などからの命令ではなく自己の意思で移住し、移住元の業務を引き続き行い、移住後は原則通勤せず週20時間以上テレワーク業務を行う必要があります。また、所属先企業などからの資金提供を受けていないことも要件です。
申請日から3年未満で転出した場合は全額返還、3年以上5年以内で転出した場合は半額返還となります。虚偽申請、起業支援金の交付決定取消、就業要件に該当する人が申請日から1年以内に離職した場合も全額返還です。
2027年01月29日まで
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