耐震性の低い木造住宅の建替えに伴う除却工事費用を補助します
耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された木造住宅の建替えに伴う既存住宅の除却工事を行う場合、その費用の一部を補助します。地震災害に強いまちづくりを推進し、市民の安全な住環境の確保を目的としています。
耐震性が不足している木造住宅を所有しており、建替えを検討している方におすすめです。現在居住している住宅の除却を行い、その土地または隣接地に引き続き居住する計画がある方が対象となります。
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者等が対象です。耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と判定された住宅である必要があります。また、除却後の土地または隣接地に引き続き居住することが条件です。なお、空き家は対象外となります。
耐震性が低いと判定された木造住宅の全部を除却する工事が対象です。建物の一部が木造以外の場合や、併用住宅で建物全体の半分以上が住宅として使用されていない場合は対象外となることがあります。
事業に着手する前に必ず交付申請を行い、市からの交付決定通知を受けた後に工事を開始する必要があります。交付決定前に着手した場合は補助対象外となります。また、補助事業により取得または効用が増加した財産は、完了後15年間は市長の承認なく処分(譲渡、貸付、担保提供等)ができません。補助事業に係る収入・支出を明らかにした帳簿および証拠書類は、事業完了年度の終了後5年間保管してください。予算額に到達次第、受付を終了します。
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避難路や通学路に面する危険なブロック塀等の撤去に対し、撤去費の2/3以内(上限26.6万円)を補助します。
通学路や避難路に面する危険なブロック塀を撤去し、安全なフェンス等に転換する工事費の2/3以内を補助(上限43.2万円)。
通学路や避難路に面する危険なブロック塀等の撤去費用を、撤去費の2/3(上限26.6万円)まで補助します。
昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震補強計画策定と補強工事を支援します
専門家を派遣して、木造住宅の耐震診断と相談を無料で実施します。
御殿場市内の非木造建築物等の耐震診断費の一部を補助し、建築物の耐震性確認を支援します。