事業場内最低賃金の引き上げと生産性向上を支援する助成金
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者を支援する制度です。設備投資等にかかった費用の一部を助成することで、賃金引上げに向けた環境整備を後押しすることを目的としています。
事業場内最低賃金の引き上げを検討している中小企業や小規模事業者で、業務効率化や生産性向上を目指して機械設備の導入やコンサルティングの活用を考えている事業者に適しています。特に、物価高騰等の影響により利益率が低下している事業者や、最低賃金が低い水準にある事業場では、より手厚い支援が受けられる可能性があります。
中小企業・小規模事業者が対象です。ただし、大企業と密接な関係を有する「みなし大企業」は除かれます。申請には、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる計画と、生産性向上に資する設備投資等の計画を策定する必要があります。また、雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者の賃金を引き上げることが条件です。同一事業所による申請は年度内1回までとなります。
生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等が対象です。機械設備の導入やコンサルティングの活用などが含まれます。特例事業者に該当する場合は、パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末および周辺機器の新規導入も対象経費として認められます。
交付決定前に助成対象設備の導入や発注を行った場合は対象外となります。賃金引上げは、地域別最低賃金発効日の前日までに完了させる必要があります。事業完了期限は交付決定の属する年度の1月31日までですが、やむを得ない理由がある場合は3月31日まで延長が可能です。交付決定後に計画変更を行う場合は事前の承認が必要です。
2026年09月01日 〜 2026年11月30日
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