台風被害による事業の再建と復旧を支援する一律支給の支援金です。
八丈町内で事業を行う中小企業者などを対象に、令和7年台風22号・23号による被災で生じた損失の再建と復旧を支援する支援金です。直接の被災に加え、停電や断水による事業停滞も対象に含まれ、1件につき一律30万円が支給されます。申請期間は令和8年9月30日まで延長されています。
八丈町で店舗や事業所を運営しており、台風被害や停電・断水の影響で事業継続や再建に負担が生じた事業者向けの制度です。既存事業者だけでなく、令和7年に開業した事業者や、町内で複数店舗を持つ事業者も対象になります。
町内に主たる事業所または従たる事業所を有する、中小企業基本法第2条に規定する事業者が対象です。大企業が実質的に経営に参画していないこと、暴力団や暴力団関係者が経営に関与していないこと、支援金受領後も町内で事業活動を継続する意思があることが必要です。
また、令和6年に各事業30万円以上の事業収入があった事業所、または令和7年に事業を開始し同様に30万円以上の事業収入があった事業所が対象です。自然人は令和6年分の確定申告書または住民税申告書を提出していること、法人は令和6年分相当または直近の法人事業概況説明書を提出していることが求められます。令和7年1月1日から10月8日までに開業した者も対象です。
八丈町内で行う事業の再建や復旧が対象です。直接被災した事業に加え、停電や断水によって事業が停滞した場合の損失も支援の対象になります。
申請は1回に限られます。
既存事業者は、令和6年分確定申告書または住民税申告書、決算書または収支内訳書、法人事業概況説明書の写しなどが必要です。新規事業者は、開業から10月8日までの事業収入が確認できる書類、開業届または事業内容が証明できる書類が必要です。共通して、申請書兼請求書と振込先口座の通帳写しが求められます。
令和6年分の申告書等が提出できない場合は、協同組合の証明に基づく申出書で代替できます。複数店舗がある場合は、店舗ごとに支給対象となり、別記参考資料の提出が必要です。令和6年分確定申告書等や法人事業概況説明書は、令和7年10月8日以前の提出日を基準とし、それ以降の確定申告や修正申告による収入変更は認められません。支援金受領後も町内で事業活動を継続する意思が必要で、調査・検査・報告・是正の求めに応じる必要があります。申請書類に記載された情報を税務情報として使用することへの同意や、審査結果等に異議申立てをしないことの誓約も求められます。
2026年04月01日 〜 2026年09月30日
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