地震で被災した事業用資産の復旧を支援し、事業再開と雇用維持を後押しします。
令和7年青森県東方沖地震、令和8年三陸沖地震、令和8年岩手県沖地震で被災した中小企業者等の復旧を支援する補助金です。市内で事業を再開するために必要な事業用資産の修繕や再取得に要する経費が対象で、私立学校教育を営む法人等も3次募集の対象に含まれます。補助率は補助対象経費の3分の2以内、上限額は1法人当たり1,000万円です。
地震被害を受けた学校や教育施設を、市内で再び事業に使える状態へ戻したい法人に向いています。
市内で事業を再開するため資産の復旧を行おうとする法人で、中小企業相当の規模のものが対象です。学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校その他同法に基づく教育のための施設を設置し、又は運営する法人、または就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する認定こども園を設置し、又は運営する法人が該当します。国、地方公共団体、国立大学法人、公立大学法人が設置するものは対象外です。
地震で被害を受けた事業用の施設や設備を復旧する取り組みが対象です。施設では建物やその附属設備、構築物の修繕または再取得、設備では機械及び装置、工具、器具及び備品の修繕または再取得が対象になります。事業所移転を余儀なくされた場合は、移転後事業所の内装工事や設備再取得費も対象に含めることができます。
補助対象経費は、被災した事業用資産の復旧に要する経費です。施設は建物及びその附属設備、構築物の修繕または再取得、設備は機械及び装置、工具、器具及び備品の修繕または再取得が対象です。消費税及び地方消費税、他の国・地方公共団体等の補助金の対象経費、土地、販売用製品、仕掛品、食器等、逸失利益を補填するものは対象外です。パソコン、タブレットPC、テレビ、什器、車両など汎用性が高いものも対象外です。
復旧後の資産は、被害を受けた資産の機能・能力を大幅に上回るものや増設するものではなく、減価償却資産として適正に計上する必要があります。地震による被害を写真等で客観的に確認でき、固定資産減価償却内訳明細書、固定資産課税台帳又は償却資産明細書等で事業用と特定できることが求められます。事業所移転に伴う対象経費は、移転前事業所・移転後事業所ともに市内にある場合に限られ、撤去・撤収・引越し等の費用は対象外です。
2026年10月30日 〜 2026年11月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
学校法人にも門戸が開いた3次募集。復旧費の3分の2、1法人1,000万円まで
3次募集で対象に加わった私立学校教育の法人が、補助額の計算、受付窓口の決め方、対象外になる備品、募集要領が出る10月30日前後の準備をどう押さえるかを順に見ていきます。
補助上限
1法人あたり1,000万円
上限は校舎ごとではなく、1法人あたりで数えます。
補助率
対象経費の3分の2以内
千円未満は切り捨て。補助金額が10万円に満たない申請はできません。
募集期間
10月30日〜11月30日
交付決定は12月1日以降。募集要領は開始日までに掲載予定です。
| 税抜の復旧見積 | 3分の2で計算した額 | 交付額の見通し |
|---|---|---|
| 15万円 | 10万円 | 下限の10万円ちょうど |
| 600万円 | 400万円 | 400万円 |
| 1,500万円 | 1,000万円 | 上限の1,000万円に到達 |
| 2,400万円 | 1,600万円 | 上限の1,000万円(超えた分は法人負担) |
私立学校教育(3次)の担当課
| 経費区分 | 3次の案内にある内容 | 見積での分け方 |
|---|---|---|
| 施設 | 建物とその附属設備、構築物の修繕または再取得 | 被災した建物・構築物ごとに修繕箇所の行を立てる |
| 設備 | 機械及び装置、工具、器具及び備品の修繕または再取得 | 機種名・数量が分かる行にし、備品は用途を添える |
| 移転した場合 | 移転後の事業所の内装工事、設備の再取得費 | 移転前後が市内であることが分かる資料と合わせて相談 |
見積に載せても補助されない備品と費用
消費税及び地方消費税、他の国・地方公共団体等の補助金の対象経費、土地、販売用製品、仕掛品、食器等、逸失利益を補うもの、パソコン・タブレットPC・テレビ・什器・車両は補助対象外です。国・地方公共団体・国立大学法人・公立大学法人が設置するものも対象になりません。
説明の一貫性を保つ
被害の写真、固定資産台帳などの資産名、見積書の機器名、復旧後の仕様を一覧表に並べ、呼び名の食い違いがないか突き合わせてから出します。被災前より能力が大きく上がる仕様になっていないかも、その表で見ておきます。

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