被災した事業用資産の復旧費を支援し、事業再開と雇用維持を後押しします。
青森県八戸市が、地震で被災した中小企業者や中小企業団体の事業再開を支える補助金です。市内で事業を再開するために、所有する事業用資産の復旧に要する経費が対象となります。補助率は対象経費の3分の2以内で、上限額は1,000万円、下限額は10万円です。
地震被害を受けた事業所の建物や設備を復旧し、事業を市内で再開したい中小企業者や中小企業団体に向いています。被災した資産の修繕や再取得を通じて、営業の立て直しを進める事業者が利用しやすい制度です。
社会福祉法人、医療法人、NPO法人、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人は対象外です。みなし大企業者も対象外です。
地震で被害を受けた市内の事業所にある事業用の施設や設備を復旧する取り組みが対象です。テナントビルや貸店舗、貸工場については、発災前から入居者がいて、復旧後もその入居者が継続して事業を行う場合に限り対象となります。
施設は「建物及びその附属設備」「構築物」の修繕又は再取得に要する経費、設備は「機械及び装置」「工具、器具及び備品」の修繕又は再取得に要する経費が対象です。消費税及び地方消費税は対象外です。他の補助金等の対象経費に含まれるものも対象外です。
青森県東方沖地震に係る災害救助法の適用日以降に発注した経費を補助対象経費に含めることができ、申請前に発注・支払済みの経費や、申請後から交付決定前までに発注した経費も対象です。
補助対象資産は、被害を受けたことを写真等で確認でき、事業用であることが資料で特定できるものでなければなりません。復旧後の資産は、被害を受けた資産の機能・能力を大幅に上回るものや増設するものは対象外です。
駐車場や外構設備など、事業の再開に不可欠と認められないもの、賃貸マンション・アパートや賃貸駐車場、太陽光発電設備(全量売電)、パソコンやタブレットPC、テレビ、什器、車両などの汎用性が高いもの、土地や販売用の商品、仕掛品、食器などの減価償却資産に該当しないもの、休業等による逸失利益を補填するものは対象外です。
地震に起因しない破損・故障や、地震発生前から使用を停止していた資産も対象外です。現在の事業所での復旧が原則であり、やむを得ず移転する場合は、移転前後の事業所がいずれも市内にあるときに限って、移転後事業所の内装工事や設備の再取得費を含められますが、撤去・撤収費や引越し費用は対象外です。
第二次募集では、対象地震の拡大と補助上限額の引上げに伴い、第一次募集で交付決定を受けた事業者でも、要件に該当すれば追加の補助を受けられる可能性があります。交付決定時に事業が完了している場合は、速やかに実績報告書を提出します。補助事業で取得した価格50万円(税抜)以上の資産は処分制限財産となり、耐用年数を経過する前に処分等をする場合は市長の承認が必要です。
2026年08月07日 〜 2026年09月30日
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東温市内の中小・零細企業の新たな挑戦や事業強化に対し、事業費の一部を補助することで持続的な成長を支援します。
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宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。