被災した農林水産業の事業用資産の復旧費を、補助率3分の2以内・上限1,000万円で支援します。
令和7年青森県東方沖地震などで被災した事業用資産の復旧を支援し、農林水産業の事業再開と雇用の維持を後押しする補助金です。市内で事業を再開するために、施設や設備の修繕・再取得に要する経費が対象になります。
農業、林業、漁業、水産養殖業に用いる資産の復旧を行う中小企業者、中小企業団体、農業協同組合、漁業協同組合、農事組合法人が対象です。被災した資産を原状回復する取り組みを支援し、1事業者当たり最大1,000万円まで補助します。
地震で被害を受けた農林水産業の施設や設備を復旧し、事業を再開したい事業者向けです。建物や附属設備、構築物、機械や工具・備品など、事業の再開に必要な資産の修繕や再取得を進める場合に活用しやすい制度です。
市内で農林水産業の事業を再開するため、資産の復旧を行おうとする中小企業者(会社又は個人)、中小企業団体、農業協同組合、漁業協同組合、農事組合法人が対象です。農業、林業、漁業、水産養殖業に該当する事業者が対象となります。
次の要件を満たす必要があります。社会福祉法人、医療法人、NPO法人、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、みなし大企業は対象外です。実質的支配者が同じと認められる企業又は団体は同一とみなされ、交付を受けられるのはいずれか1者のみです。
被災した市内の事業所で、農林漁業の用に供する施設や設備を復旧する取り組みが対象です。地震で被害を受けたことを写真などで確認でき、固定資産資料などで事業用資産と特定できるものに限られます。
復旧後の資産は、被害を受けた資産の機能や能力を大幅に上回るものや、増設するものは対象になりません。現在の事業所内での復旧を原則としますが、やむを得ない事情で移転する場合は、移転後の事務所に係る内装工事や設備再取得も対象に含められます。ただし、移転前後の事業所はいずれも市内にある必要があり、移転前事業所の撤去・撤収や引越し費用は対象外です。
消費税及び地方消費税は対象外です。国や地方公共団体等の他の補助金の対象経費に含まれるものも対象外です。修繕や再取得に伴う運搬費、旧設備の撤去・処分費は対象になりますが、撤去・処分費のみでの申請はできません。建物の建築や賃貸、中古施設・中古設備の購入は対象外です。
申請・交付は先着順ではありません。申請額の総額が予算を上回る場合は、交付決定額が減額されることがあります。
補助対象経費には、令和7年12月8日以降に発注した経費を含められます。申請前に発注・支払済みの経費や、申請後から交付決定前までに発注した経費も対象です。申請に当たっては、事前相談が推奨されています。
被害を受けた資産に係る保険金・共済金等の受領額が自己負担額を超えるときは、超える額の2分の1を補助金額から控除します。補助事業で取得し、又は効用が増加した価格50万円以上の財産は処分制限財産となり、耐用年数を経過する前に処分、譲渡、貸付、担保設定、廃棄を行う場合は市長の承認が必要です。
2026年10月30日 〜 2026年11月30日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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被災した農林漁業の設備復旧に最大1,000万円。受付は11月30日17時必着の約1か月
加工用の機械は対象に入るのか、名義が個人のままの作業小屋はどう扱われるのか。八戸市の農林水産業向け募集を、申請者の立場から年明けの事業完了期限まで順にたどります。
補助率
3分の2以内
補助対象経費に掛けて千円未満を切り捨てます。残りと消費税は手元資金で用意します。
補助上限
最大1,000万円
1事業者あたりの上限で、複数の事業所が被災していても合計でこの額です。
発注が対象になる時期
令和7年12月8日以降
令和7年青森県東方沖地震の場合、この日以降の発注なら申請前に発注・支払済みの経費も含められます。ほかの地震は起点日が別です。
申請者の立場で分かれる場面
| 補助対象経費(税抜) | 3分の2で計算した補助金 | 手元で用意する分 |
|---|---|---|
| 15万円 | 10万円(下限ちょうど) | 5万円と消費税 |
| 300万円 | 200万円 | 100万円と消費税 |
| 1,500万円 | 1,000万円 | 500万円と消費税 |
| 1,800万円 | 上限1,000万円で止まる | 800万円と消費税 |
| 申請時点の状況 | 出す書類 | 見積の者数 |
|---|---|---|
| まだ発注していない | 内訳つきの見積書、機械のカタログや設計書などの概要資料 | 原則2者以上(修繕20万円以下・再取得単価10万円以下は1者) |
| 発注済みで支払い前 | 見積書、契約書、請書など金額が分かる書類 | 1者で可 |
| 発注・支払済み | 請求書と、領収書や口座振替依頼書の写し | 見積に代えて提出 |
| 復旧まで完了済み | 納品書、請求書、領収書、復旧後の写真、修繕箇所が分かる資料 | 支払い済みの書類で確認 |
対象外になりやすい行動
駐車場など再開に不可欠でない工事と一緒に発注して費用を区分できなくなること、パソコンや車両のような汎用品を含めること、地震と無関係な故障を混ぜること、中古品を購入すること、手形・相殺・個人カードなど認められない方法で払うことは、補助対象外になる可能性が高いです。
書類同士でそろえておく項目
被害写真、見積書、固定資産の資料の三つで、資産の名称・型式・設置場所・所有者名が同じ資産を指しているかを見比べておきます。診断書が必要な設備や、仕様が上がる買い替えは、理由を添えた資料を先に用意しておくと審査で行き違いが起きにくくなります。

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