市内事業者の運転資金・設備資金の調達を支援し、利子補給や信用保証料補助も受けられる制度です。
八王子市内で事業を営んでいる方、または営もうとしている方が利用できる事業資金のあっ旋制度です。信用保証協会の保証をもとに、市の定める条件で金融機関から融資を受けられます。
市内で店舗や事業所を構え、運転資金や設備資金を調達したい事業者に向いています。これから市内で事業を始める方や、営業所の開設、改装、機械・車両の導入を考えている方も対象です。
市内で事業を営んでいる方、または営もうとしている方で、市内に事業や営業の実態があり、法人設立・設置の届出をしているか、これから届け出る必要があります。常時使用する従業員数が40人以下の法人または個人が対象で、商業・サービス業は10人以下です。小規模企業資金と企業活力支援資金は、製造業等が20人以下、商業・サービス業等が5人以下となります。
八王子市内で1年以上事業を継続していることが必要です。ただし、創業支援資金や事業承継支援資金(一般)で創業に該当する場合はこの限りではありません。さらに、信用保証協会の保証対象業種で、事業に必要な許認可等を受けているか、受けることが必要です。租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと、暴力団員等に該当しないことなども求められます。NPO法人で申し込む場合は、事前に信用保証協会へ相談が必要です。
運転資金として、事業を営む上で必要な仕入れ費用や諸経費に利用できます。設備資金としては、市内の事業で必要な営業所等の開設、改装、機械・車両購入などの償却資産が対象です。
事業以外に要する資金、借入金の返済に要する資金、投機資金は対象外です。自動車購入を使途とする場合は、原則として事業用車両が対象で、貨物自動車、旅客自動車、その他事業に要する特殊車両等以外の車両は500万円があっ旋融資限度額となります。
申し込みは融資取扱金融機関の窓口で行います。設備資金等では見積書または契約書が必要です。融資契約時までに利子補給金請求委任状を金融機関へ提出する必要があります。
運転、設備、小規模、創業支援の各資金の利用者が最終返済期日より36か月以前に繰上完済した場合、繰上完済日から6か月間は新たに一部制限付資金のあっ旋を受けられません。返済方法は元金均等払いです(証貸一括を除く)。年2回の利子補給決定時点で市外移転や廃業などにより資格を失っている場合は、利子補給を受けられません。
2026年4月1日から
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| 参考資料 |
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
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