家計改善につながる住み替えに必要な転居費用を支援します。
収入が大きく減少し、家賃の安い住宅への転居が必要な方に、転居費用を補助する制度です。家計改善支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどが要件になります。
事業者向けの制度ではありません。収入減少により住まいの見直しが必要となり、家計全体の支出を抑えるために転居を進めたい方が対象です。
申請者本人と同一世帯の収入が著しく減少し、経済的に困窮していて、住居喪失者または住居喪失のおそれのある方が対象です。申請日の属する月に、収入減少した月から2年以内であることが必要です。
さらに、申請月に世帯の生計を主として維持していること、世帯収入額が基準額と家賃額を合算した収入基準額以下であること、世帯の金融資産が上限額以下であることが求められます。申請者と同一世帯の者が暴力団員でないこと、現在生活保護を利用していないこと、過去にこの転居費用補助を受けていないことも要件です。
家賃の低い住宅へ転居し、家計の支出を削減する取り組みが対象です。持家からの転居を含め、家賃負担を含めた家計全体の支出が改善される場合も対象になります。
転居先の住宅に係る初期費用として、礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料が対象です。あわせて、転居先への家財の運搬費用、ハウスクリーニングなどの原状回復費用、鍵交換費用も対象になります。
一方で、敷金、契約時に払う家賃(前家賃)、家財や設備の購入費は対象外です。家賃額には共益費、管理費、駐車場代は含まれません。
支給時には、家計改善に関する相談支援の中で、より家賃が低額な物件等へ転居して支出を削減する、または転居に伴って家賃が上がっても家賃負担を含めた家計全体の支出が改善されることが必要です。転居することが自立を促進するために必要であり、その費用の捻出が困難であることも求められます。
自治体等が法令または条例に基づいて行う、離職者等の転居支援を目的とした類似の給付等を受けていないことが必要です。受給は原則として秦野市が不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。
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