羽咋市内で宿泊と体験を組み込んだ観光ツアーの造成・催行を支援
旅行業法に基づく登録を受けた旅行事業者が、羽咋市の魅力を生かした体験型観光ツアーを造成・催行する際の経費を支援する制度です。羽咋市内での宿泊や文化観光施設の利用、トキが生息する里山での体験プログラムを組み込んだ団体旅行が対象です。
羽咋市内での宿泊や観光施設の利用を組み込んだ旅行商品を企画し、トキの舞う里山での体験を盛り込んだツアーを実施したい旅行事業者に向いています。募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行など、団体旅行の造成や手配を行う事業者が検討しやすい制度です。
旅行業法において旅行業または旅行業者代理業の登録を受けた事業者が対象です。第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、観光圏内限定旅行業者代理業が含まれます。申請者が直接事業または営業に携わっていること、申請者または法人役員が暴力団関係者でないこと、市長が適切でないと判断する事業を行う者でないことが求められます。
旅行事業者が主体となって造成または手配し、管理下で実施する団体旅行が対象です。羽咋市内に1泊以上宿泊し、羽咋市内の文化観光施設を1か所以上利用し、トキが生息する自然豊かな里山での体験プログラムを実施するツアーが補助の対象になります。募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行も含まれます。
交付申請は事業の実施前に行う必要があります。交付申請時には、対象ツアーのプランが分かる資料を添付します。交付決定後に事業内容の重要な変更、中止、廃止を行う場合は変更承認申請が必要です。事業完了後は速やかに実績報告を提出し、補助金は予算の範囲内で交付されます。補助金は申請書類に記載した内容以外の目的には使用できず、要件を欠いた場合や虚偽申請、不正受給、要綱や市長の指示に従わない場合は取消しや返還の対象になります。補助人数には乗務員、添乗員、旅行代金のかからない子どもは含まれません。
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