概要
浜松市は、市内に工場等を立地する企業に対して、用地取得や建物・機械設備の投資、新規雇用に関する補助を交付します。用地取得や設備投資に対する補助率や限度額は条件により異なり、大型案件向けの特例も設けられています。
こんな事業者におすすめ
- 市内に工場、事務所、営業所等を新たに立地・拡充しようとする企業
- 建物や機械設備への投資を予定している製造業やデータセンター、物流施設、ソフトウェア開発等の事業者
対象者・要件
- 立地予定地が浜松市内であること
- 用地取得の前に「企業立地促進事業着手届」を提出し、受理されていること
- 用地取得から3年以内(未造成地は5年以内)に業務を開始すること
- 事前審査に関する運用によって事業計画の認定を受けること
- 従業員が純増1名以上であること(業種や施設形態により別要件あり)
- 市税に滞納がないこと、住民税の特別徴収義務者であること
補助内容
- 対象経費: 建物、機械設備等の投資費(生産・研究開発等に係る部分)、用地取得、新規雇用に対する補助、納付した固定資産税等に係る還元
- 補助率: 用地取得は原則15%(要件により20%となる場合あり)。建物・機械設備は原則10%(条件により5%となる場合あり)。
- 上限額: 用地取得・新規雇用等の合計で最大200,000,000(大型特例等で更に高い限度が適用される場合あり)。