介護事業所の事務負担軽減につながるケアプランデータ連携システムの導入・利用を支援します。
市内の介護事業所等がケアプランデータ連携システムを導入・活用しやすくするための事業です。居宅介護支援事業所や居宅介護サービス事業所等の事務負担軽減を目的としており、伴走支援と経費補助の両方が用意されています。対象事業所での介護ソフトやパソコン等機器の導入、連携システムの年間使用料が支援の対象です。
市内で介護保険法に基づく事業や、介護保険法第115条の45第1項第1号イ・ロに掲げる事業を行っており、ケアプランデータ連携システムを新たに導入して継続利用したい事業所に向いています。既に導入済みで、年間使用料の負担を抑えたい事業所にも関わる制度です。
市内の介護事業所等を運営する者が対象です。対象となるのは、連携システムによるデータ連携の対象である事業を実施する事業所に限られます。
対象となる経費のうち、介護ソフト経費とパソコン等機器経費は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に連携システムを新たに導入し、継続的に利用する予定の者に限って補助対象です。令和8年3月31日以前に導入し、継続的に利用している者は、連携システム年間使用料の対象になります。
ケアプランデータ連携システムの新規導入や継続利用に向けた取り組みが対象です。あわせて、連携システムへの対応状況確認、インストール、介護ソフト設定確認、セットアップ、操作説明などの伴走支援も行われます。
介護ソフト経費は、連携システムの利用に必要な介護ソフトの購入費と利用料が対象です。解約料は対象外です。パソコン等機器経費は、連携システムの利用に供するためのパソコン等端末の購入費、設置費、リース料が対象です。連携システム年間使用料は、公益社団法人国民健康保険中央会に対して負担する対象期間分の使用料です。
パソコン等機器経費は、1対象事業所につき1台のみが対象となります。複数の対象事業所で同じ介護ソフトやパソコン等を共有している場合は、いずれか1対象事業所の経費のみが対象です。
予算の範囲内で先着順に受け付けます。申込期限は令和9年1月29日までで、予算に達した場合は期限前に受付を終了することがあります。
補助対象経費は、対象期間のうち申請の日までに支払済みのものに限られます。補助金の申請は事業所ごとに行います。虚偽その他不正な手段で補助金の交付を受けた場合は返還の対象になります。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
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