羽村市内での創業や第二創業にかかる経費を、事業所賃借料や設備費など幅広い用途で支援します。
羽村市内で新たに創業する方や、創業して5年未満の方、第二創業を行う方を対象に、創業に要する経費の一部を補助する制度です。市内での新たな需要や雇用の創出を後押しし、産業振興と地域の活性化を図ることを目的としています。補助対象経費には、官公庁への申請書類作成に係る経費、事業所等の借入費、設備費、マーケティング調査費、広報費があります。
羽村市内で新しく事業を始める方や、既存事業から業務転換・新事業進出を行う第二創業の方で、創業時の初期費用や事業所の賃借、設備導入、販促準備の負担を抑えたい場合に向いています。市内で事業所を設ける計画があり、創業に向けた事業計画を整えながら進めたい事業者が検討しやすい制度です。
市内での創業、または第二創業に伴う事業立ち上げのための取り組みが対象です。具体的には、事業所等の借入、設備の導入、行政手続きに必要な申請書類の作成、事業開始に向けたマーケティング調査や広報活動が含まれます。第二創業の場合は、廃業に係る経費も設備費に含まれます。
事業所等の借入費には賃貸料、共益費、仲介手数料が含まれます。設備費は第二創業の場合、廃業に係る経費も対象に含まれます。補助対象経費は、交付決定日から当該年度の2月末日までに要したものが対象です。
交付決定前に購入・支払いした経費は対象外です。補助対象事業の中止や費用変更がある場合は事前相談が必要です。実績報告までに認定特定創業支援事業の受講が必要で、事業完了は令和9年2月28日まで、実績報告の提出期限は令和9年3月8日までです。交付決定日の翌日から起算して1年以内に廃業または市外へ移転した場合は、交付決定取消しの対象となります。取得財産の処分等には、補助事業完了日の属する年度の翌年度初日から5年間、市長の承認が必要です。
2026年08月14日 〜 2026年09月15日
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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