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企業誘致促進制度
市内指定地域で新たに操業する事業所へ固定資産税・都市計画税相当額を最大3年間交付し、雇用した市民1人あたりの雇用促進奨励金も支給します。
詳細情報
概要
羽村市の指定地域において新規に操業を開始した事業所等に対し、固定資産税・都市計画税相当額を3年間奨励金として交付します。加えて、事業所開設時に市民を新たに常用雇用した場合には、雇用した市民1人につき雇用促進奨励金を交付します。指定地域外での適用や税の減免ではありません。
こんな事業者におすすめ
- 羽村市内の指定区域(準工業地域・工業地域・工業専用地域・近隣商業地域・商業地域)で新たに事業所を開設・移設(規模拡大の場合)する企業
- 事業用地や事業用建物を奨励企業に譲渡または賃貸する土地・建物所有者
対象者・要件
- 指定地域に事業所を新たに設置すること(移設は規模拡大のための設置に限る)
- 国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと
- 立地に伴う環境保全の適切な措置を講じていること
- 事業内容が立地場所にふさわしく、産業振興に寄与すること
- 指定地域内で事業用地や建物を譲渡・賃貸する場合は、奨励企業と経営上密接な関係にないこと等の要件あり
補助内容
- 対象経費: 固定資産税・都市計画税相当額(税の減免ではなく奨励金として交付)
- 上限額: 1億円
- その他: 事業所開設時に市民を新たに常用雇用した場合、雇用した市民1人につき10万円を交付(障害者の場合は5万円を加算)。1企業に対する雇用促進奨励金の総額は100万円を限度(障害者加算は算入しない)。
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