概要
商店街団体等が実施する賑わいづくりのためのイベント事業に係る経費の一部を補助します。イベント開催に伴う広告宣伝や会場費、報償費などのほか、感染症対策に係る経費も補助対象です。
こんな事業者におすすめ
- 商店街の活性化を目的にイベントを企画・実施する事業組合や任意商店街
- 商店街関係者を主構成員とする実行委員会がイベントを開催する場合
対象者・要件
事業組合、任意商店街、実行委員会等が対象です。実行委員会等は事業組合または任意商店街を主たる構成員として組織していることが要件とされています。
補助内容
- 対象経費: 広告宣伝費、会場費(会場設営費を含む)、報償費(団体の構成員に支給するものを除く)、感染症対策に係る経費、その他市長が特に必要と認める経費
- 補助率: 広告宣伝費・会場費・報償費・その他市長が特に必要と認める経費は2分の1以内、感染症対策に係る経費は10分の10以内
- 上限額: 事業組合・任意商店街は1イベントにつき50万円(同一年度内に2イベント以上の事業を行う場合は100万円)、実行委員会は同一年度内で100万円