道路後退部分の寄付採納に伴う分筆登記費用の一部を補助します。
建築基準法第42条第2項による道路後退部分等を飯能市に寄付採納した場合に、分筆登記に係る費用の一部を補助する制度です。道路後退部分等の境界確認や建築物、工作物の撤去、分筆登記、無償譲渡を進める際の負担軽減を目的としています。
建築基準法第42条第2項による道路後退部分等を飯能市に寄付採納し、その分筆登記を行う取り組みが対象です。
道路後退部分等の分筆登記にかかる費用が対象で、申請時には委任状と請求書の提出が必要です。
補助金申請・交付には寄付採納条件や補助金の交付限度額があります。
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
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