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【令和7年度】羽生市創業支援事業補助金交付制度 | 羽生市
羽生市内で新たに創業する方の創業経費の一部を補助し、事業の立ち上げと地域経済の活性化を支援します。
詳細情報
概要
羽生市内で新たに創業する方に対し、創業に要する経費の一部を補助する制度です。特定創業支援等事業による支援の証明書の交付を受けることが申請の前提となります。対象経費には登記費、事業所の改装、備品購入、広報費、委託費などが含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 羽生市内で新たに創業を予定している方
- 創業にあたり事業所の改装や備品購入、広報・外部委託を行う予定の方
対象者・要件
羽生市内で補助事業年度内に創業を予定している方、または申請時に創業日から6か月を経過しない方で、以下の要件をすべて満たす方が対象です。- 市税を滞納していないこと
- 市内に居住し、市内で事業を行う50歳未満の方
- 市が補助事業として適当と認める業種であること
- 市の特定創業支援等事業による支援を受けていること(証明書の交付が必要)
- 交付申請日において、他の法人の代表及び役員の職にないこと
- 暴力団員でないこと等
補助対象外として、風俗営業等法に該当する事業、他者の事業を継承する事業、フランチャイズチェーン等の画一的営業を行う事業等が挙げられています。
補助内容
- 対象経費: 商業登記に係る費用、事業所等の改装費、事業に必要な備品の購入費(3万円以上・中古品及び車両を除く)、販路開拓に係る広報費、外部委託費(司法書士等への報酬、調査等)
- 補助率: 1/2(市内創業事業)、女性創業事業および移住創業事業は2/3以内
- 上限額: 100万円
申請期間
2025年04月01日 〜 2026年01月30日
関連資料
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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