地震で被災した事業用施設設備の復旧費を、最大500万円・補助率3分の2で支援します。
令和8年6月25日に発生した地震で事業用施設設備が被災した中小企業者に対し、階上町内での事業再開と事業継続に向けた復旧費用を補助します。被災した自己所有の施設や設備の修繕、再取得に要する経費が対象で、復旧に伴う運搬費や旧設備の撤去・処分費も一体で対象になります。
地震で事業用の建物や設備が被災し、階上町内で営業を再開したい中小企業者に向いています。被災した施設設備を元の機能に近い形で復旧し、事業を立て直したい事業者が検討しやすい制度です。
被災した自己所有の事業用施設設備を、修繕または再取得によって復旧する取り組みが対象です。復旧後の施設設備は被災前と同程度またはそれ以下の機能・能力にとどまる必要があり、機能・能力を大きく上回るものや増設を伴うものは対象外です。被災設備が滅失または修繕不能の場合は、取得による復旧も対象です。
申請には被災証明書類のほか、被災した資産が事業用であることが分かる書類が必要です。原則として2者以上の見積りが必要で、交付申請時には有効期限内の見積書を添付します。
令和8年6月25日の地震以降に発注した経費が対象になり得ます。
事業実施期間内に資産の復旧と代金の支払を完了する必要があり、令和9年3月1日までに完了しない場合は補助対象外です。他の国・地方公共団体等の補助金の対象経費に含まれるものは対象外で、保険金・共済金・給付金等の支払いがある場合はその額を補助対象経費から控除します。
事業内容の変更や中止・廃止には事前承認が必要で、軽微変更は補助対象経費総額の20%以内の減少に限られます。契約先は、青森県または町から補助金交付停止措置・指名停止措置等を受けている事業者は原則として対象外です。
2026年10月20日 〜 2027年03月01日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
発注済みの復旧費も対象になり得る。補助率3分の2、上限500万円
令和8年6月25日の地震で被災した階上町内の事業用施設・設備について、見積の組み立て方、対象外になる費用、完了と支払いの期限を、申請前の目線で整理します。
補助率
3分の2
消費税を除いた対象経費に対してかかります。
補助上限
最大500万円
複数の事業所が被災しても、1事業者あたり同じ上限です。
着手のタイミング
発注済みも対象になり得る
地震以降に発注した分から。ただし審査で不交付や減額になることもあります。
| 税抜の対象経費(例) | 3分の2に相当する額 | 補助の見込み |
|---|---|---|
| 12万円 | 8万円 | 交付申請額が10万円未満なので、単独では申請できない |
| 300万円 | 200万円 | 200万円 |
| 900万円 | 600万円 | 上限500万円で頭打ち |
復旧の線引き(階上町の制度)
| 見積の項目(例) | 補助対象の扱い | 見積で分けておくこと |
|---|---|---|
| 被災した機械の修繕・入替(再取得) | 対象 | 修繕なのか再取得なのかが分かる品名 |
| 運搬、旧設備の撤去・処分 | 修繕・再取得と一体なら対象、単独は不可 | 本体工事とは別の行 |
| 業者見積の法定福利費 | 対象(労務費に含まれていても可) | 内訳が追える形 |
| 自社の従業員による施工の給与 | 対象外 | 材料・外注費と給与を分ける |
| 店舗兼住宅の事業用部分 | 事業用部分の復旧費のみ | 面積などで明確に区分 |
| 大型の床置き複合機/卓上プリンター | 据え置き型の大型機は対象、小型の卓上機は対象外 | 機種と設置状況 |
対象外になりやすい費用・立場
借りている建物や設備、リース資産、建替え、中古物件の購入、家賃、車両・パソコンなど汎用品、駐車場は補助の対象に入りません。休業の損失や調査費、仮復旧費も同じです。ほかの補助金と同じ費用を重ねて載せることもできず、法人の種別や町税の滞納で、申請者自身が対象外になる場合もあります。
書類が同じ範囲を指しているか
被災した資産、見積の修繕箇所、写真の三つが同じ範囲を指していると、説明がぶれません。保険金や給付金の受取額が分かったら、対象経費との関係を整理しておくと、精算のときに慌てずに済みます。

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業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
事業所の省エネ診断やLED照明導入を支援し、脱炭素経営を促進します。
北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度
都内事業所に省エネ型のノンフロン機器を導入する際の機器購入・設置等費用を一部助成します。