町内事業者の事業資金調達に伴う信用保証料を70%補給します。
階上町内の事業者が、青森県の特別保証融資制度を利用して事業活動に必要な資金を調達する際の信用保証料を補給する制度です。町内での創業や経営安定、事業活動に必要な設備資金・運転資金の調達に伴う負担を軽減します。
階上町内で事業を続けながら設備資金や運転資金を確保したい事業者、または町内で創業しようとする事業者が対象です。原油価格の上昇や物価高騰の影響で経営の安定に支障が出ている事業者にも向いています。
個人は階上町内に住所を有し、法人は階上町内に本店登記を有している必要があります。町内で同一事業を引き続き1年以上経営していること、町に納付すべき税金を滞納していないこと、青森県の特別保証融資制度を利用していることが必要です。
青森県の特別保証融資制度を利用して、事業活動に必要な資金を調達する取組が対象です。設備資金と運転資金の調達、町内での創業、原油価格の上昇や物価高騰の影響で経営の安定に支障を生じている事業の資金繰りが含まれます。
信用保証料が対象です。経営者保証を提供しない場合の信用保証料の上乗せ分は補助対象外です。
補助の対象となるのは、青森県の特別保証融資制度の対象資金・融資条件の範囲内の借入れです。事業活動に必要な資金を調達する場合は、融資額が1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち措置期間2年以内)が条件です。申込みは青森県特別保証融資制度の取扱金融機関に直接行います。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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県の特別保証融資で払う信用保証料を町が70%補給。創業なら残りを全額補給
軽くなるのは借入額ではなく、借りるときに払う信用保証料です。三つある入口の選び方と、1,000万円以内という融資額の枠、金融機関の窓口に持参する書類を、この順にたどります。
補給割合
保証料の70%
設備資金・運転資金の借入と、売上高等が減った事業者の借入で、町が補給する割合です。
創業の場合
県の補給後の保証料を全額
町内で創業する方は、県による30%の補給を済ませた後に残る保証料を、町が全額補給します。
融資の枠
1,000万円以内
三つの入口いずれも、補給の対象になるのは融資額1,000万円以内の借入です。
入口を決める手がかり
| 入口 | 借りる県の融資 | 融資額・期間の枠 | 町の補給 |
|---|---|---|---|
| 町内で創業 | 「青森新時代」への架け橋資金(創業) | 1,000万円以内、7年以内(据置1年以内) | 県の30%補給後の保証料を全額 |
| 売上高等の減少 | 経営安定化サポート資金(経営安定枠③④) | 1,000万円以内、10年以内(据置2年以内) | 保証料の70% |
| 設備・運転資金 | 事業活動応援資金 | 1,000万円以内、10年以内(据置2年以内) | 保証料の70% |
町外の事業所資金と枠超えの借入
町外の事業所の事業資金は、本店が階上町にあっても原則として対象になりません。県の制度の融資額・融資期間の枠を超えた分や、町税に滞納がある場合も、補給を受けられない借り方です。
申込書類で食い違いやすい三点
登記上の本店所在地と事業所の所在地、売上高等の比較期間、創業日と営業開始日を、申込書類の中でそろえて説明できるようにします。

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