生活排水による水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置費用を補助します
橋本市では、生活排水による川や湖沼の水質汚濁を防止し、良好な水環境を保全するため、専用住宅に合併処理浄化槽を設置する方に対し、その設置に要する経費の一部を補助します。本制度は予算の範囲内で実施され、申請受付は先着順となります。
橋本市内の下水道事業計画区域外において、既存の単独処理浄化槽や汲み取りトイレから合併処理浄化槽への転換を検討している個人の方や、新たに専用住宅を建築・購入する際に合併処理浄化槽の設置を予定している方におすすめです。
申請者は個人であり、橋本市に住民登録をしている方、または設置後速やかに住民登録ができる方に限ります。対象となる建物は専用住宅(延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)であり、市町村税を滞納していないことが条件です。また、下水道事業計画区域内や農業集落排水事業実施区域内など、既に汚水処理施設の整備が予定されている区域に設置する場合は対象外となります。
既存の単独処理浄化槽や汲み取りトイレから合併処理浄化槽への転換、および専用住宅への新規設置が対象です。なお、浄化槽の設置工事は必ず交付決定後に行う必要があり、着工済みの場合は補助対象外となります。
補助金の交付申請は、必ず浄化槽工事の着工前に行う必要があります。また、設置後は浄化槽管理講習会の受講が必須であり、実績報告時に受講済証書の写しを添付しなければなりません。予算上限に達した時点で受付を終了するため、早めの申請が必要です。なお、設置した浄化槽は、将来的に下水道等の整備がなされた際には接続する義務があります。
2026年04月13日 〜 2026年12月18日
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