農業経営の安定化や省力化、販路拡大、施設復旧を支援する橋本市の農業補助制度です。
橋本市が独自に設けた農業向けの補助制度で、農業経営の安定化、担い手確保、販路拡大、農地や水路の整備、災害復旧などを支援します。市内に住所を有する農業者や農業者で組織する団体、認定農業者、認定新規就農者、農業法人設立を行う者などが対象になります。
市内で農業経営を続けながら、機械導入による省力化を進めたい人、農業用水路や作業道を整備したい人、農産物の販路拡大や発送体制を強化したい人に向いています。経営継承や農業法人化、被雇用者の労働環境改善、災害後のハウス復旧を進める場合にも活用できます。
市内に住所を有する農業者、農業者で組織する団体、認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農組織などが対象です。制度ごとに、市税の滞納がないこと、地域計画の目標地図に位置付けられていること、農業経営開始時の年齢や従事日数などの条件が設けられています。農産物等インターネット販売促進事業と橋本ふるさと便事業では、暴力団等と密接な関係を有しないことも要件です。
農業用機械の導入、農業用水路や進入路・園内道の補修・整備、農地中間管理機構を通じた農地の借用・貸付、果樹共済や収入保険への加入、農業人材の労働環境整備、農業法人の設立、インターネット販売やふるさと便による発送、クビアカツヤカミキリ対策、農業用ハウスの災害復旧などが対象です。農業用機械は法定耐用年数7年以上の農作業用機械で、軽トラックや農業用倉庫、冷蔵庫などの汎用性の高い機械や中古品は除かれます。
農業用機械導入支援事業では、取得価格が30万円以上の農業用機械が対象で、他の補助金の交付を受けていない機械に限られます。農作業用道路整備支援事業では、工事請負費、資材購入費、工事用機械・器具の借上料が対象です。農業用水路補修支援事業は、補修箇所が市内にあることと、事業費用が税抜き5万円以上であることが必要です。農業用ハウス災害復旧事業では、被災した出荷用ハウスの補修または建替えに必要な資材等の購入費が対象で、暖房設備や灌水施設などの付帯設備に係る経費、国の災害復旧事業等が活用できる経費は対象外です。
農業用機械導入支援事業、農業用水路補修支援事業、農作業用道路整備支援事業、農業人材獲得支援事業、農業法人化事業では、整備・設立後も一定年数にわたり農業経営を継続する意思が求められます。農地集積推進事業は、農地中間管理機構を通じて5年以上の借用または貸付を行う契約が前提です。橋本市農産物等インターネット販売促進事業では、申請の受理決定日から令和9年1月31日までの取引が対象です。橋本ふるさと便事業では、指定事業者として登録され、幟を掲示していることが必要です。クビアカツヤカミキリ対策事業は、同一年度内の重複交付や同一世帯での重複交付ができません。農業用ハウス災害復旧事業は、被災前と同面積・同機能の復旧が原則です。
2026年07月27日 〜 2027年03月31日
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