概要
飯島町内での工場等の新増設、町外からの企業立地の促進、町内企業の振興を目的とした補助制度です。商工会の活動支援から、起業支援、特産品開発、新技術・新製品研究開発、ISO取得、工場等用地取得、産業立地促進まで、複数の事業区分で支援します。
こんな事業者におすすめ
町内で工場や事業所を新しく整備したい事業者、用地を取得して操業を始めたい中小企業者、町の誘致に応じて立地を検討する企業、特産品開発や新技術・新製品の研究開発、ISO取得に取り組む事業者が対象になりやすい制度です。商工会活動や人材育成、情報化の取組も支援の対象に含まれます。
対象者・要件
- 商工振興支援事業の一部は飯島町商工会が対象です。
- 商工業振興支援事業、商工業経営確立支援事業、商工業経営規模拡大支援事業、工場等用地取得事業、産業立地促進事業は、中小企業者が対象です。
- 商工業経営規模拡大支援事業のうち再生可能エネルギー電気の供給を行う事業は、町内発電事業者に限られます。
- 企業誘致促進事業は新規企業が対象で、再生可能エネルギー電気の供給を行う事業は町内発電事業者に限られます。
- 産業用地流動化事業は土地所有者が対象です。
- 国及び県の補助制度に基づく事業は、国及び県が認めた者が対象です。
- 特認事業は町長が特に必要と認めた者が対象です。
対象となる取り組み
- 商工会活動や運営の支援、人材育成計画に基づく講座・研修会・各種セミナーの開催、消費動向調査、経営診断、情報化のための支援。
- 商業の未来応援事業として、施設整備、資材調達、事業立上げ、土地や施設の借上げ、イベント実施。
- 飯島町の特性を生かした特産品等の開発、新技術・新製品の研究開発、ISO9000シリーズ・ISO14000シリーズの新規取得。
- 法人設立に要する直接的経費を伴う起業支援。
- 工場等の新増設、企業立地のための新設、空き工場等の活用、産業用地の取得、産業用地の譲渡等に関する取組。
補助内容
- 商工会活動支援事業: 補助率は事業費の5/10、上限額は500万円。主な対象は事務職員人件費、事務機器費、組織育成費、催事費等です。
- 人材育成事業: 補助率は事業費の5/10、上限額は150万円。講座、研修会、各種セミナーの開催に関する講師費や資料費等が対象です。
- 消費動向調査事業: 補助率は事業費の5/10、上限額は50万円。調査委託費、調査用資材費、懇談会等の費用、モニター設置経費が対象です。
- 経営診断等支援事業: 補助率は事業費の5/10、上限額は50万円。経営診断委託料や資材費等経費が対象です。
- 情報技術化支援事業: 補助率は事業費の5/10、上限額は100万円。情報化のための研修会や講習会の講師派遣費、テキスト代等が対象です。
- 商業の未来応援事業: 補助率は事業費の5/10、上限額は50万円。施設整備費等、資材費、事業立上げに必要な経費、土地・施設借上げ料、イベント等経費が対象です。
- 特産品開発支援事業: 補助率は事業費の5/10、上限額は100万円。調査研究費、開発資材費、宣伝経費が対象です。
- 新技術・新製品研究開発事業: 補助率は事業費の5/10、上限額は100万円。原材料、副資材費、機械装置・工具器具費、町内企業への外注加工費、技術指導費等が対象です。
- ISO取得支援事業: 補助率は10/10、1件20万円以内。ISO9000シリーズ及びISO14000シリーズを新規に取得する事業が対象です。
- 起業支援事業: 補助率は10/10、1件25万円以内。法人設立に要する直接的経費、定款認証手数料、定款認証収入印紙、登録免許税が対象です。
- 事業用施設新増設支援事業: 固定資産税相当額を3年間助成し、単年度上限は500万円以内です。再生可能エネルギー電気の供給を行う事業用の施設用地を除く工場等固定資産の新増設が対象です。
- 企業誘致促進事業の事業用施設新設支援事業: 補助率は10/10で、単年度上限は3,000万円以内です。商業を除く事業で初期投下固定資産総額が5億円以上、かつ新規雇用10名以上となる事業が対象です。別の類型では、初期投下固定資産総額が2,000万円を超え、新規雇用1人以上となる事業に対し、土地・家屋は第1年度100/100、第2年度75/100、第3年度50/100、償却資産は第1年度100/100の固定資産税相当額を助成し、単年度上限は1,000万円以内です。
- 空き工場等を活用した工場等で新規雇用1人以上となる事業は、助成事業認定申請後に課税される固定資産税が対象です。
- 工場等用地取得事業: 新規企業で本社移転を含む場合は用地取得価格の50%以内で上限5,000万円、その他工場等の移転の場合は取得価格の40%以内で上限3,000万円です。単年度上限は1,000万円です。
- 産業立地促進事業: 新規企業で本社移転を含む場合は用地取得価格の50%以内で上限5,000万円、その他工場等の移転の場合は取得価格の40%以内で上限3,000万円です。単年度上限は1,000万円です。
- 産業用地流動化事業: 補助率は20%以内、上限額は300万円です。譲渡等した土地の譲渡所得等の課税対象額が対象です。
対象経費の詳細
- 商工会活動支援事業では、事務職員人件費、事務機器費、組織育成費、催事費等が対象です。
- 商業の未来応援事業では、施設整備費等、資材費、事業立上げに必要な経費、土地・施設借上げ料、イベント等経費が対象です。
- 特産品開発支援事業では、調査研究費、開発資材費、宣伝経費が対象です。
- 新技術・新製品研究開発事業では、原材料、副資材費、機械装置・工具器具費、町内企業への外注加工費、技術指導費等が対象です。
- ISO取得支援事業では、取得に要する委託料等が対象です。
- 起業支援事業では、法人設立に要する直接的経費、定款認証手数料、定款認証収入印紙、登録免許税が対象です。
- 工場等用地取得事業、産業立地促進事業では産業用地等の用地取得費が対象です。
- 産業用地流動化事業では、土地等の譲渡に係る金額のうち譲渡所得等の課税対象額が対象です。
主な要件・注意点
- 工場等用地取得事業は、町及び飯島町土地開発公社が所有する産業用地等で、取得する土地がおおむね3,000平方メートル以上であり、取得から3年以内に当該用地で操業を開始する計画が必要です。
- 産業立地促進事業は、飯島町の誘致活動により工場適地、工業地域、準工業地域、産業導入地区、または飯島町の誘致活動により企業の立地がなされた産業用地等で、取得する土地がおおむね3,000平方メートル以上であり、取得から3年以内に操業を開始する計画が必要です。
- 事業用施設新増設支援事業では、商業を除く事業について、新設は投下固定資産総額が2,000万円を超え、増設は1,000万円を超え、かつ新規雇用1人以上であることが要件です。
- 企業誘致促進事業の事業用施設新設支援事業では、商業を除く事業で初期投下固定資産総額が5億円以上、かつ新規雇用10名以上となる事業が対象です。
- 空き工場等を活用した工場等については、新規雇用1人以上となる事業が対象です。
- 再生可能エネルギー電気の供給を行う事業については、町内発電事業者に限られます。
- 企業誘致促進事業では、国県及び町の補助又は補償等を受けている場合、対象となる投下固定資産総額の算定からそれらを除いた事業費を用います。
- 工場誘致の特例に関する条例による申請を行う事業は除かれます。
- 単年度の補助上限が別に定められている事業があります。事業区分ごとの上限を確認して申請します。
申請期間
2023年07月14日から