橋本市内の農業経営や生産基盤の整備、販路拡大、法人化を支援する補助制度です。機械導入、労働環境の改善、農地整備、販売促進など幅広い取組に活用できます。
橋本市が、農業経営の持続的な発展を支援するために設けている補助制度です。市内の農業者や農業法人化を目指す担い手、農業者で組織する団体などを対象に、機械導入、労働環境の改善、農地や用水路の整備、販路拡大、法人設立、災害復旧などの取組を支援します。
農業経営を安定させたい市内の認定農業者や認定新規就農者、経営継承や法人化を進めたい担い手、農産物の販売を広げたい農業者に向いています。農地の維持管理や用水路の補修、鳥獣被害対策、農業用ハウスの復旧など、現場の課題に応じた支援を受けたい事業者にも利用しやすい制度です。
市内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農組織、農業者、農業者で組織する団体、橋本ふるさと便事業の指定事業者などが対象です。事業ごとに、市税の滞納がないこと、地域計画の目標地図に位置付けられていることまたは位置付けられる見込みがあること、同一年度内の再交付を受けていないことなどの要件があります。
農業用機械の取得、仮設トイレや休憩室などの設置、空調服や防寒服などの購入、農業法人の設立に必要な申請書類作成や登記・認証手続き、侵入防止柵や防鳥機、防除柵の設置資材の購入、農地中間管理機構を通じた農地の借用・貸出し、農作業用道路の整備・修繕、農業用水路の補修、オンライン販売に伴う手数料や印刷物の作成、ふるさと便の送料、クビアカツヤカミキリの防除薬剤やネット被覆、農業用ハウスの補修・建替えなどが対象です。
農業用機械導入支援事業では、法定耐用年数7年以上の農作業用機械の取得価格が対象で、30万円以上のものに限られます。農業法人化事業では、法人設立に必要な申請書類作成費、司法書士・行政書士への報酬、登録免許税、定款認証手数料、収入印紙、設立後の法人が所有者となる農業用機械の購入費、証明書取得費用が対象です。農作業用道路整備支援事業は工事請負費、資材購入費、工事用機械・器具の借上料に限られ、10万円以上の整備が対象です。農業用水路補修支援事業は、市内に所在する補修箇所で、税抜5万円以上の事業費が対象です。農業用ハウス災害復旧事業では、被災した出荷用農業用ハウスの補修または建替えに必要な資材等の購入費が対象で、暖房設備や灌水施設などの付帯設備費、国の災害復旧事業等で活用できる経費は対象外です。
農業用機械導入支援事業は、取得した機械が他の補助金の交付を受けていないことが要件です。農業人材獲得支援事業では、仮設トイレや休憩室などの設置費用、空調服や防寒服、雨合羽、長靴、手袋などの購入費用が対象です。農業法人化事業は、橋本市内で新たに農業法人を設立することが条件です。橋本市農産物等インターネット販売促進事業では、申請の受理決定日から2027年1月31日までの取引により生じた手数料等と、その販売に関する印刷物の作成費が対象です。橋本ふるさと便事業では、指定事業者として登録され、幟を掲示していることが必要です。クビアカツヤカミキリ対策事業では、同一年度内に交付を受けていないこと、補助対象事業を交付年度内に完了できることが条件です。農業用ハウス災害復旧事業は、復旧後のハウスを3年以上活用して経営を継続する意思が必要です。
2026年07月27日 〜 2027年03月31日
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