農業経営の継承や機械導入、販路拡大、鳥獣被害対策、用水路補修などを支援する橋本市の農業者向け補助制度です。
橋本市が独自に設ける農業補助制度で、農業経営の継承、機械導入、農地や農業用施設の整備、販路拡大、被害対策などを幅広く支援します。市内に住所を有する農業者や認定新規就農者、地域の農業を担う団体などが、目的に応じて各事業を利用できます。
親元就農による経営継承を進めたい農業者、農業用機械の導入で経営の安定化や生産性向上を図りたい農業者、農産物の販売促進や送付事業を通じて販路を広げたい市内農業者に向いています。あわせて、農地への侵入防止柵の設置、農作業用道路や農業用水路の補修、自然災害後のハウス復旧を進めたい場合にも利用できます。
市内に住所を有する農業者や認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農組織、または市内農業者・市内事業者が対象となる事業があります。事業ごとに、認定新規就農者であること、年齢が61歳以下であること、市税の滞納がないこと、地域計画の目標地図に位置付けられていること、暴力団等と密接な関係がないことなどの条件が定められています。
経営継承支援、果樹共済・収入保険への加入、農業用機械の導入、仮設トイレや休憩室の設置、空調服や防寒服などの購入、農業法人の設立費用、侵入防止柵の設置、農地中間管理機構を通じた農地の借用や貸付、進入路や園内道の整備・修繕、農業用水路の補修、オンライン販売に伴う手数料や印刷物作成、橋本ふるさと便の送料負担、クビアカツヤカミキリ対策、農業用ハウスの補修・建替えなどが対象です。
経営継承支援事業は、親元就農の場合に経営全体を継承するものとし、継承する経営あたりの補助対象者は1人です。農業用機械導入支援事業は、同じ補助金を受けた年度から起算して2年間は再度申請できず、他の補助金を受けていない機械が対象です。農地集積推進事業は、農地中間管理機構を通じて市内の農地を5年以上借りる契約または貸し出す契約が前提です。農作業用道路整備支援事業は、市内に所在する農地で、整備面積が200平方メートル未満、かつ補助金申請年度内に完了する事業が対象です。農業用水路補修支援事業は、補修箇所が市内に所在し、法定外公共物は除かれ、事業費用が税抜5万円以上であることが必要です。橋本市農産物等インターネット販売促進事業は、毎年度あらかじめ申込みをして受理決定を受ける必要があり、送料対象となる取引は受理決定日から令和9年1月31日までに行われたものです。橋本ふるさと便事業は、指定事業者として登録され、幟を掲示していることが必要で、オンラインショッピングモール運営事業者は幟の掲示を要しません。クビアカツヤカミキリ対策事業は、同一年度内に当該補助金の交付を受けておらず、年度内に事業を完了できることが条件です。農業用ハウス災害復旧事業は、復旧したハウスを3年以上活用して農業経営を継続する意思が必要です。
2026年07月27日から
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