概要
中小企業事業主が生産性向上や時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバルの導入、医師の働き方改革に向けた環境整備などに取り組む場合に、研修や外部専門家の活用、労務管理用ソフト・機器の導入などに要する経費を助成します。事業実施に当たっては、指定の成果目標のいずれかを選択して達成を目指す必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 労働時間の短縮や年次有給休暇の計画的付与、勤務間インターバルの導入などで労務管理の仕組みを整備したい中小企業事業主
対象者・要件
中小企業事業主で、労災保険の適用事業主に該当し、資本金・常時使用労働者数が中小企業の要件に合致する事業主が対象です。全ての指定事業場について年休管理簿の作成や労働時間等設定改善法に基づく措置を事業実施計画に盛り込む必要があります。
対象となる取り組み
- 労務管理担当者や労働者に対する研修の実施
- 外部専門家によるコンサルティングの活用
- 就業規則・労使協定等の整備
- 労務管理用ソフトウェアや労務管理に資する機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
補助内容
- 対象経費: 労務管理担当者・労働者向け研修費、外部専門家の謝金・コンサルティング費、就業規則等の整備費、労務管理用ソフトウェア・機器の導入・更新費、デジタコ等の購入費等
- 補助率: 原則3/4、ただし常時使用する労働者数が30人以下で一定条件を満たす設備導入等は4/5
- 上限額: 助成上限額は成果目標ごとの上限額と加算額の合計で算定され、条件により最大1億円ではなく最大1,000万円までとなります。
対象経費の詳細
- 研修費、外部専門家謝金、就業規則等整備費、人材確保に向けた取組費、労務管理用ソフト・機器の購入費、デジタコの導入費、機械装置等の購入費などが対象です。
主な要件・注意点
- 交付申請は都道府県労働局の窓口へ提出すること
- 交付決定の日から当該年度内(原則1月31日まで、砂糖製造業は3月14日まで)に取組を実施する必要があること
申請期間
2026年04月13日 〜 2026年11月30日