東京圏から廿日市市へ移住し、就業・テレワーク・起業など一定の要件を満たす方に移住支援金を交付します。
東京圏から廿日市市へ移住し、定住や市内の人手不足解消につながる一定の要件を満たす方に移住支援金を交付します。対象は、東京圏からの移住者のうち、就業、専門人材、テレワーク、関係人口、起業、世帯要件のいずれかに該当する方です。
廿日市市で新たに働く人材を確保したい事業者や、東京圏からの移住をきっかけに市内での就業、テレワーク継続、起業を考えている方が検討しやすい制度です。関係人口として地域活動に関わってきた人が、市内の農業、林業、漁業、伝統工芸、交通、介護、保育などの担い手として移る場合にも対象になります。
東京23区内または東京圏の条件不利地域以外に、直前10年のうち通算5年以上在住し、かつ直前に連続1年以上在住して東京23区内へ通勤していた方が対象です。移住先については、令和7年4月1日以降に廿日市市へ移住し、申請日から5年以上継続して居住する意思が必要です。
また、暴力団などの反社会的勢力または関係者でないこと、日本人であること、または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有することが必要です。2人以上の世帯で申請する場合は、世帯全員が同一世帯に属していたこと、申請時点でも同一世帯であること、全員が令和7年4月1日以降に移住していること、全員が移住後1年以内であること、全員が反社会的勢力に該当しないことが必要です。
申請前に事前相談が必要です。申請期限は令和8年12月28日で、予算上限に達した場合は期限前でも受付を終了します。
移住支援金の返還事由として、虚偽の申請など不正により交付決定を受けた場合、申請日から3年未満で廿日市市を転出した場合、申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合、起業支援金の交付決定が取り消された場合は全額返還、申請日から3年以上5年以内に転出した場合は半額返還が必要です。交付を受けた後は、申請日から5年を経過するまで、1年ごとに住居や勤務地などの変更有無を届け出る必要があります。
2026年04月01日 〜 2026年12月28日
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