マル経融資の利子負担を半分補給し、資金調達の負担を軽減します。
廿日市市内で事業を営み、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経)の要件を満たす事業者に対し、借入れに伴う利子の一部を補給する制度です。物価高騰や納期遅延で経営負担が重くなる中小企業の資金調達負担を軽減することを目的としています。
市内に事業所を置き、マル経融資を受けている小規模事業者で、支払済みの利子負担を少しでも軽くしたい事業者に向いています。融資実行後の利子を対象に補給を受ける仕組みのため、借入後の資金繰りを抑えたい場合に検討しやすい制度です。
廿日市市内に事業所を有し、事業を行っている事業者で、交付申請日時点で日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経)の要件を満たしている必要があります。さらに、令和8年10月1日から令和9年3月31日までに融資実行を受け、申請時点で当該融資を完済しておらず、市税を滞納していないことが求められます。
次のいずれかに当たる者は対象外です。日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経)を借り入れ、その利子を支払った事業が対象です。支払った利子のうち、延滞に係る利子は対象外です。
申請は、補助対象となる利子の支払完了後に行います。要綱違反、対象要件への不該当、申請書の虚偽記載、不正行為がある場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、既に交付された分の返還を求められることがあります。
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