大学等を卒業し奨学金を返還している町民に対し、年間上限12万円を返還額に応じて全額助成します。
大学等を卒業して奨学金を返還している方に対し、返還額の一部を助成する制度です。町内で就業または起業している場合や町外で就業・起業している場合でも、年間上限12万円が支給されます。支給には毎年の認定申請と交付申請が必要です。
大学等に進学して奨学金の貸与を受け、大学等を卒業していること、令和9年3月31日時点で満35歳未満であること、日高川町に定住していること、町税や奨学金返還を滞納していないこと、令和8年4月1日時点で返還中または同日以降に返還を開始していること、他の制度による助成を受けていないこと、暴力団関係者でないこと、かつ次のいずれかに該当すること:就業していること、町内で起業していること、個人で農業・林業・漁業を営む者またはその事業専従者であること。
返還済みの奨学金額が対象となり、年度ごとに認定申請を行い、実際に返還した額を基に交付申請を行います。
2026年04月01日 〜 2027年01月12日
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