物価高騰で売上が減少した市内中小企業者の融資利用時に、保証料や利子相当額の一部を給付します。
物価高騰等の影響で売上高などが減少している市内の中小企業者に対し、対象の制度融資を利用した際に支払った保証料や利子相当額の一部を給付します。対象となるのは、宮城県緊急経済変動対策資金の地域経済対策枠と、日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)です。
物価高騰の影響で資金繰りへの負担が増え、制度融資の利用にあわせて保証料や利子の負担を軽減したい市内事業者向けです。法人だけでなく、一定期間市内で事業を営む個人事業主も対象です。
市内において1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業信用保険法第2条第1項に規定する事業者が対象です。法人は市内に本店または主たる事業所を有していること、個人事業主は市内に1年以上継続して在住していることが必要です。加えて、暴力団又は暴力団員等に該当しないこと、市税等の滞納がないことが求められます。
対象制度融資を利用し、その融資に伴って発生した保証料や利子相当額の負担軽減を受ける取組が対象です。対象融資は、宮城県緊急経済変動対策資金の地域経済対策枠と、日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)です。
宮城県緊急経済変動対策資金を利用した場合は、宮城県信用保証協会へ支払った信用保証料が対象です。日本政策金融公庫のセーフティネット貸付を利用した場合は、最長5年分の利子相当額が対象です。いずれの場合も、この給付金以外の補給を受けているときは、その補給額を差し引いた額が支給対象となります。
対象融資の実行期間は令和8年4月1日から令和8年12月31日までです。給付額は1事業者あたり上限30万円で、対象融資ごとに信用保証料または利子相当額を給付します。受付期間は令和8年8月3日から令和9年1月29日までです。
2026年08月03日 〜 2027年01月29日
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
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