商店街や店舗の活性化に向けたイベント、共同施設整備、店舗改装、設備導入、創業を支援します。
市内商業の活性化を図るため、商工団体等によるイベント開催や共同施設の整備、商業店舗の魅力向上に向けた改装や設備導入、新規創業や市内への新設・移転・新規出店を支援する制度です。事業ごとに補助率と上限額が異なり、EV充電器の整備も対象に含まれます。
市内の商工団体等としてにぎわいを生む催しや共同施設の整備を進めたい場合や、商業店舗の改装、防犯カメラ導入、地産品の商品開発、キャッシュレス決済導入、ホームページ作成を行いたい事業者に向いています。EV充電器の設置や、市内での新規創業、市外からの事業所移転・新規出店を考えている事業者も対象です。
活性化事業と共同施設整備事業は、市内の商業者等により組織される団体のうち市長が適当と認めるもので、市税等の滞納がないことが条件です。店舗整備は、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業及び娯楽業の一部などで通年営業を行う店舗を営む方、または開業しようとする方が対象です。防犯カメラ設置、地産品開発、キャッシュレス決済導入、ホームページ作成、EV充電器整備は、市内で商業店舗を営む中小企業者で市税等の滞納がない方が対象です。創業者支援事業は、新規創業者等、市内に事業所を移転・新規出店しようとする市外事業者が対象で、いずれも市税等の滞納がないことが必要です。
商工団体等による新規イベントの開催、共同施設の整備、商業店舗の魅力向上のための店舗整備、店舗の消防設備導入・耐震化整備、防犯カメラの設置、地産品の商品開発のための設備導入、キャッシュレス決済設備等の導入、ホームページの新規開設またはリニューアル、EV充電器の設置、新規創業時の事業所新設や市外事業者による市内への事業所・本店の移転や新規出店が対象です。
活性化事業は、印刷費、広告費、需用費、食糧費のうち懇親目的を除くもの、謝金、使用料、抽選会等の景品購入費、役務費、委託料が対象で、商品の仕入れ経費や備品購入費は対象外です。共同施設整備事業は事業実施に必要な経費が対象ですが、土地の取得、使用、造成、補償に要する経費は除かれます。店舗整備は店舗の魅力向上に必要な整備費で、倉庫など店舗外施設の改修や備品購入は対象外です。防犯カメラ設置は、モニターやレコーダー等の付属機器を含む設置費が対象で、タブレットなど防犯カメラ以外にも使える機器やクラウド使用料などのランニングコストは対象外です。地産品開発は地産品開発に必要な設備の導入経費、キャッシュレス決済導入は初期費用と月額基本料、ホームページ作成は製作費用と変更費用が対象で、通信経費、パソコンなどのハードウェア、作成ソフト購入費は対象外です。EV充電器整備事業はEV充電器本体の購入費が対象で、設置費は対象外です。創業者支援事業は創業時に要する工事費、設備費、備品費、広告費、物件賃貸料などが対象です。
申請は事業開始の2週間前までに行い、令和9年3月末日までに工事が完了し、実績報告を行う必要があります。活性化事業では委託料は経費総額の5割以内、抽選会等の景品購入費は10万円以内です。防犯カメラ設置事業では防犯カメラの適正運用に関する誓約書の提出が必要です。実績報告では、領収書等で経費の支出が分からないものは対象経費と認められません。創業者支援事業には加算要件があります。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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