店舗改装、設備導入、ホームページ作成などで市内商業の魅力向上を支援
東根市内の商業活性化を目的に、商工団体等のイベント開催や共同施設の整備、商業店舗の改装、防犯カメラ設置、地産品開発、キャッシュレス決済導入、ホームページ作成、EV充電器整備、創業時の出店などを支援する補助制度です。事業内容ごとに補助率と上限額が分かれており、取り組みの種類に応じて使える経費も異なります。
市内で商業店舗の魅力を高めたい事業者や、商工団体等としてイベントや共同施設整備に取り組む団体、または市内で新たに事業所を設ける創業者・市外事業者に向いた制度です。店舗改装や防犯カメラ導入、キャッシュレス決済、ホームページ作成、地産品の商品開発など、商業施設や店舗の機能向上につながる取り組みを進める場合に活用しやすい内容です。
活性化事業と共同施設整備事業は、市内の商業者等により組織される団体で、市長が適当と認めるものが対象です。魅力向上事業のうち店舗整備は、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業及び娯楽業の一部などで、通年営業の店舗を営んでいる方または開業しようとする方が対象です。防犯カメラ設置、地産品開発、キャッシュレス決済導入、ホームページ作成は、市内で商業店舗を営む中小企業者が対象です。EV充電器整備事業は、市内の商工団体等または商業店舗を営む中小企業者が対象で、創業者支援事業は新規創業者等または市内に事業所を移転・新規出店しようとする市外事業者が対象です。いずれも市税等の滞納がないことが求められます。
商工団体等が行う新規イベントの開催や共同施設の整備、商業店舗の新築・改築などの魅力向上整備、消防設備導入や耐震化整備、防犯カメラの設置、地産品の商品開発に必要な設備導入、キャッシュレス決済導入、ホームページの新規開設・リニューアル、EV充電器の設置、新規創業や市内への事業所移転・新規出店が対象です。
活性化事業は、印刷費、広告費、需用費、食糧費(懇親目的を除く)、謝金、使用料、抽選会等の景品購入費(10万円以内)、役務費、委託料が対象です。委託料は経費総額の5割以内に限られ、商品の仕入れ経費と備品購入費は対象外です。共同施設整備事業は事業実施に必要な経費ですが、土地の取得、使用、造成、補償に要する経費は対象外です。店舗整備は店舗の魅力向上に必要な整備費が対象で、倉庫等の店舗外施設の改修と備品購入費は対象外です。防犯カメラ設置は、モニターやレコーダー等の付属機器を含む設置費が対象で、防犯カメラ以外にも使用できるタブレット等やクラウド使用料は対象外です。地産品開発は設備導入経費、キャッシュレス決済導入は初期費用と月額基本料、ホームページ作成は製作費用と変更費用が対象で、通信経費、パソコン等のハードウェア、作成ソフト購入費は対象外です。EV充電器整備事業はEV充電器本体の購入経費が対象で、設置費は対象外です。創業者支援事業は、工事費、設備費、備品費、広告費、物件賃貸料等が対象です。
令和9年3月末日までに工事を完了し、実績報告することが必要です。活性化事業、共同施設整備事業、創業者支援事業では、それぞれ必要書類や誓約書の提出が求められ、創業者支援事業では創業日が分かる書類も必要です。防犯カメラ設置事業では、防犯カメラの適正運用に関する誓約書の提出が必要です。魅力向上事業の店舗整備では、事業所新築・改築による申請と創業者支援事業のいずれか一方のみ申請できます。
2026年4月1日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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