新設・増設・移設した事業所の固定資産税相当額を年度ごとに奨励金として交付し、事業所の立地・拡充を支援します。
光市内における事業所の新設・増設または移設に対し、事業開始日以後最初に固定資産税が賦課された年度から3年度間、各年度の対象資産に係る固定資産税額に相当する額を奨励金として交付します。対象業種は原則全業種に拡充され、小規模企業者の投下固定資産要件も引き下げられています。
新設・増設・移設した事業所が対象。投下固定資産総額は原則2億円以上(中小企業者は2,000万円以上、小規模企業者は500万円以上)。中小企業者(小規模企業者含む)が中古施設を取得または賃借して事業を営む場合も対象となります。指定申請は事業を開始する日までに行う必要があります。

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