期間要確認
出産育児一時金(国民健康保険の加入者)
国民健康保険加入者が出産したときに、出生児1人につき一時金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険に加入している世帯が、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合、出生児一人につき50万円を世帯主に支給します。妊娠12週以上22週未満の死産・流産や海外出産等で産科医療補償制度に該当しない場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円)が支給されます。
対象者・要件
- 対象: 国民健康保険の加入者
- 支給対象は出生児一人につき支給される
- 会社を退職後6か月以内に出産した場合は、以前加入していた健康保険を申請先として選択できる場合がある(ただし条件あり)
補助内容
- 対象経費: 出産に係る経費(支給は一時金として行われます)
- 上限額: 50万円
申請期間
出産日翌日から2年以内
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