東京圏から平川市へ移住し、就業・テレワーク・起業に取り組む人を支援します。単身60万円、世帯100万円に加え、18歳未満の子どもを帯同する場合は加算があります。
東京圏から平川市へ移住し、就業、テレワーク、起業のいずれかに取り組む人に対して移住支援金を支給する制度です。平川市への移住・定住の促進と、中小企業等の人手不足の解消を目的としています。
平川市への移住をきっかけに、新しい仕事に就く人や、テレワークを続けながら生活拠点を移す人、起業支援金を受けて起業する人が対象です。地域との関わりを持ちながら暮らし、働き方を変えたい人にも向いています。
移住元は東京23区内、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域で、平川市へ移住する直前10年間のうち通算5年以上在住し、かつ東京23区内へ通勤していた人、または直前1年以上継続して在住し通勤していた人が対象です。東京圏の条件不利地域以外に在住しながら東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した場合は、通学期間も対象期間に含められます。
平川市への転入は平成31年4月1日以降で、申請時点で転入後1年以内であり、申請日から5年以上継続して平川市に住む意思が必要です。世帯で申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元で同一世帯であり、申請時も同一世帯で、全員が平成31年4月1日以降に転入し、全員が転入後1年以内であることが必要です。
就業の場合は、青森県が対象としているマッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載された対象求人への新規就業で、週20時間以上の無期雇用契約であることが求められます。就業者にとって3親等以内の親族が代表者や取締役など経営に関わる法人への就業は対象外です。専門人材は、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して、青森県内勤務で無期雇用契約により就業していることが必要です。
テレワークの場合は、所属先企業等の命令ではなく自らの意思で移住し、移住先を生活の本拠として移住元での業務を続けることが必要です。移住先で原則として恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークを実施し、デジタル田園都市国家構想交付金を活用した取組の中で所属先企業等から資金提供を受けていないことが求められます。
起業の場合は、あおもり移住起業支援事業補助金の交付決定を受けており、その交付決定から1年以内であることが必要です。関係人口の場合は、移住時に満45歳未満で、過去に平川市に住民登録があった人、または3親等以内の親族が平川市の出身者である人のうち、農林水産業や伝統工芸職など自活できる程度の収入のある事業を営む人、またはその見込みがある人、もしくは平川市内の町会に加入し地域行事や地域イベントに継続して参加している人が対象です。
暴力団などの反社会的勢力、またはそれらと関係を有する人は対象外です。過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないことも求められます。
移住支援金は、単身移住と世帯移住で金額が異なります。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、加算があります。
申請期間は各年度の4月1日から翌年1月16日までです。期限を過ぎた場合は次年度の申請になります。
交付後に、申請日から3年未満で青森県外へ転出した場合は全額返還、3年以上5年未満で転出した場合は半額返還となります。就業の場合は、申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合も全額返還となります。雇用企業の倒産、災害、病気などやむを得ない事情がある場合は、返還免除の申請ができます。
2026年04月01日 〜 2027年01月16日
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