期間要確認
出産育児一時金(国民健康保険の加入者)
国民健康保険加入者が産科医療補償制度加入の医療機関で出産した際に、一児あたりの給付金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険の加入者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合、出生児一人につき支給金を世帯主に支給する制度です。産科医療補償制度に該当しない死産・流産や海外出産の場合は、別の給付額が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している出産予定の方やその世帯
対象者・要件
- 国民健康保険の加入者であること
- 出産が産科医療補償制度に加入する医療機関等で行われたこと(海外出産等は要件が異なる)
補助内容
- 対象経費: 出産にかかる費用(支給の仕組みとして直接支払制度や受取代理制度が利用可能)
- 上限額: 50万円(産科医療補償制度に該当する場合)。産科医療補償制度に該当しない場合は48万8千円、令和5年3月31日以前の出産等で別基準の場合は40万8千円までとなります。
申請期間
出産した日の翌日から2年以内
関連資料
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