被爆者の介護保険サービス利用料の自己負担分を公費助成します。低所得世帯の訪問介護などが対象です。
被爆者が公費助成対象の介護保険サービスを利用した場合に、利用者負担の1割、2割または3割に相当する額が公費助成されます。訪問看護などの医療系サービスは被爆者一般疾病医療費の対象となるため、この助成の対象ではありません。
被爆者が介護保険サービスを利用する際に、利用者負担の軽減を受けたい方に関する制度です。訪問介護や通所介護、短期入所、地域密着型サービス、介護老人福祉施設への入所、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスや通所型サービスを利用する場合に関わります。
被爆者のうち、低所得世帯に限られます。世帯の生計中心者に所得税が課されていない世帯が対象で、生活保護受給世帯も含まれます。訪問介護、訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービスの利用分については、低所得世帯の被爆者に限られます。
介護保険サービスのうち、公費助成対象サービスの利用が対象です。居宅サービスの訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスと通所型サービスが含まれます。
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設への入所、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、訪問型サービス、訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス、1日型デイサービス、短時間型デイサービスが対象です。訪問看護等の医療系サービスは対象外です。
受給資格がある場合でも、被爆者健康手帳と介護保険被保険者証をサービス事業者に提示して利用します。訪問介護、訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービスの利用分で受給者証の認定期間以前の請求を行うときは、あらかじめ被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定申請を行い、受給者証の交付を受けて提示する必要があります。償還払で申請する場合は、申請書、介護保険被保険者証又は要介護認定・要支援認定等結果通知書の写し、世帯の生計中心者の所得税非課税が確認できる書類、該当月分の領収書、介護給付費明細書等、被爆者健康手帳、申請時の確認書類が必要です。受給者証の認定期限は申請月の初日から直近の6月30日までで、継続交付を希望する場合は更新手続が必要です。
通年
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