被爆者の訪問介護等の自己負担分を公費で助成します。低所得世帯の被爆者が対象です。
被爆者が訪問介護などの介護保険サービスを利用した場合に、利用者負担の1割、2割又は3割に相当する額を公費で助成する制度です。低所得世帯の被爆者が対象で、原則として事前に申請して受給者証の交付を受け、サービス利用時に事業者へ提示します。
被爆者向けの訪問介護や介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス、生活援助特化型訪問サービスを提供している事業者が関わる制度です。利用者が低所得世帯の被爆者である場合に、自己負担分の助成を受ける手続きにつながります。
低所得世帯の被爆者が対象です。ここでいう低所得世帯は、世帯の生計中心者に所得税が課されていない世帯で、生活保護受給世帯を含みます。訪問介護、訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービスなどの公費助成対象サービスを利用する場合に申請できます。
被爆者が公費助成対象サービスの介護保険サービスを利用し、その利用者負担分の助成を受けるための受給資格認定申請が対象です。対象サービスには、介護給付の居宅サービスとしての訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス、訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービスがあります。
公費助成を受けるには、原則としてあらかじめ申請して受給者証の交付を受け、サービス利用時に事業者へ提示する必要があります。訪問看護等の医療系サービスは一般疾病医療費として公費負担され、この制度の対象外です。
新規申請は随時受け付けられ、更新手続は毎年5月上旬に申請書類が送付されます。受給者証の認定期限は申請月の初日から直近の6月30日までです。
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