国民健康保険加入者が死亡した際、葬儀を行った人に一律5万円を支給します。
国民健康保険の加入者が亡くなった場合、葬儀を行った人に対して葬祭費として一律5万円が支給されます。申請により支給され、受取人が複数または葬祭執行者以外の場合は委任状等の追加書類が必要です。
国民健康保険の被保険者が死亡した場合に、葬儀を行った人が申請できます。申請時に死亡した人の国民健康保険証等で被保険者であったことを確認します。
該当するのは葬祭を行ったことに対する支給であり、支給額は一律です。
2022年06月17日から
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山口県防府市で国民健康保険の加入者が亡くなられたとき、葬儀を行った方に一律5万円が支給されます。
ご家族が亡くなられた際の手続きで、誰が申請できるのかや会葬礼状・領収書などの必要書類を整理し、スムーズに申請を進めるためのポイントが分かります。
補助上限
50,000円
制度全体の上限額です。

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