概要
伊達市は「伊達市中小企業振興条例」に基づき、市内の中小企業者や中小企業団体に対して施設・設備の設置や商店街の近代化、地場産品の研究開発などの事業に対する助成を行います。事業の高度化や経営近代化、地域商店街の整備などを通じて産業振興を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内で事業を営む中小企業者や小売商業者
- 商店街振興組合等、地域の商店街改造や利便性向上を図る団体
- 地場産品の試作や改良などを行う事業者
対象者・要件
- 対象者は中小企業者、中小小売商業者、中小企業団体であること。
- 助成を受けるには、助成金交付対象事業の指定を受ける必要があり、事業着手の1か月前までに所定の書類を提出すること。
- 組織化の助成は当該組合の設立登記完了後に申請が可能。
補助内容
- 対象経費: 施設・設備の設置、商店街改造にかかる施設設置、店舗・工場の移転・設置、教育・講習会や調査研究、地場産品の試作・研究・開発等
- 補助率: 条目により異なる(例: 対象経費の100分の20、100分の25、100分の50、対象経費の3分の1等)。
- 上限額: 条目により異なる(例: 限度額3,000万円、4,000万円、50万円、100万円など)。
申請期間