海外での特許・商標などの出願費用を、道内中小企業等に対して補助します。
海外への事業展開を計画している道内中小企業者等を対象に、特許、実用新案、意匠、商標の海外出願にかかる費用の一部を補助する制度です。外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用などが対象になります。
海外での特許や商標の取得を進めたい道内の中小企業者、または中小企業者で構成されるグループに向いています。地域団体商標の登録を目指す事業者や団体、海外出願のために国内外の代理人や翻訳対応が必要な事業者にも関係します。
道内に事業所を有する中小企業者等、または中小企業者等で構成されるグループが対象です。グループの場合は構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む必要があります。
地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所、NPO法人も対象です。みなし大企業、暴力団排除に関する誓約事項に該当する者は対象外です。
日本国特許庁への特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願を基礎として行う外国出願が対象です。パリ条約による優先権主張出願、PCT国際出願の国内段階移行、ハーグ協定に基づく出願、マドリッド協定議定書に基づく出願が含まれます。
商標の直接外国出願では、日本国内に先行登録のない商標で、使用実態または具体的な使用予定が確認できるものが対象です。PCT国内段階移行は、日本国特許庁に対して国内段階への移行手続をする予定があるものに限られます。
外国特許庁への出願時に要する費用が対象で、日本国特許庁に支払う費用は対象外です。日本国内の消費税等、海外VAT・サービス税等、出願不備等の補正費用、外国出願後に行う審査請求料も対象外です。
申請時には、外国出願予定の内容、出願国、出願スケジュール、資金計画、先行技術調査等の結果、共同出願の場合は持分割合・費用負担割合を示す契約書等が必要です。
代理人契約、出願準備、出願手続などは採択決定後に行う必要があり、事前着手はできません。申請した内容と異なる出願は認められず、変更がある場合は計画変更承認申請が必要です。出願後の審査請求が必要なものは各国の特許庁が定める期日までに審査請求を行い、中間応答が必要なものは応答する必要があります。やむを得ない理由による放棄・取下げ等を除き、補助事業途中での変更・中止・廃止は認められません。
2026年09月29日 〜 2026年10月30日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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外国出願にかかる費用の1/2を、1企業300万円まで助成します。
海外出願にかかる調査費や弁理士・翻訳・現地代理人費用などを補助し、国際市場での知的財産保護と海外展開を支援します。
海外展開に向けた特許・商標などの海外出願費用を補助します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
海外展開を目指す東京都内の中小企業等が、進出先での類似商標による障害を除去するための手続・訴訟費用などを一部助成します。