新型コロナ禍で融資を受けた中小企業者の支払った利子や保証料を補助し、資金負担の軽減を図ります。
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利子等補給の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、他から利子等に対する補助金等を受けるときは、当該補助金等の額を控除した額とする。 (1) 利子補給は、融資を受けた日の属する月から10年間(120月)に支払った利子額(延滞利子を除く。)を補給する。(据置期間を含む。) (2) 保証料補給は、融資を受ける際に支払った保証料を補給する。 (3) 前各号の補給額の範囲は、対象融資金額3,000万円に係る分を上限とする。ただし、清水町中小企業近代化資金融資条例第7条における貸付特例枠(新型コロナウィルス感染症枠)の利用者においては、その融資金額を控除するものとする。
清水町
清水町において、新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化した中小企業者が、感染症対応制度資金の融資を受けた際に支払った利子および保証料を補給する制度です。対象融資金額3,000万円に係る分を上限として補給が行われます。
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専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
別海町内でファームインや加工品販売を行うための食品衛生責任者資格取得に必要な受講料を一部補助します。
町外で事業を営む中小企業等が枝幸町へ移住し支店・事業所を開設する際の施設整備・設備導入費を一部助成します(整備費用の1/2以内)。
日本政策金融公庫の創業融資の利子の一部を市が補助し、創業期の資金繰りを支援します。
住民主体のまちづくり活動や行政区の除雪機整備を補助し、地域の課題解決と活性化を支援します。事業によっては全額補助(補助率10/10)となります。
地域おこし協力隊員の砂川市内での起業・事業承継に伴う初期費用を補助し、定着と雇用創出を支援します。
当別町の市街地で店舗・事務所を新たに開設する事業の改修費や備品・広告費の一部を補助します。