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北海道清水町:「清水町中小企業特別利子等補助金」

新型コロナ禍で融資を受けた中小企業者の支払った利子や保証料を補助し、資金負担の軽減を図ります。

補助上限額

補助率上限

利子等補給の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、他から利子等に対する補助金等を受けるときは、当該補助金等の額を控除した額とする。 (1) 利子補給は、融資を受けた日の属する月から10年間(120月)に支払った利子額(延滞利子を除く。)を補給する。(据置期間を含む。) (2) 保証料補給は、融資を受ける際に支払った保証料を補給する。 (3) 前各号の補給額の範囲は、対象融資金額3,000万円に係る分を上限とする。ただし、清水町中小企業近代化資金融資条例第7条における貸付特例枠(新型コロナウィルス感染症枠)の利用者においては、その融資金額を控除するものとする。

対象地域

北海道

実施機関

清水町

詳細情報

概要

清水町において、新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化した中小企業者が、感染症対応制度資金の融資を受けた際に支払った利子および保証料を補給する制度です。対象融資金額3,000万円に係る分を上限として補給が行われます。

こんな事業者におすすめ

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により業績が一時的に悪化し、感染症対応制度資金の融資を受けた中小企業者

対象者・要件

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業績が悪化した中小企業者で、感染症対応制度資金の融資を受けた者

補助内容

  • 対象経費: 融資により支払った利子(延滞利子を除く。)および融資の際に支払った保証料
  • 上限額: 対象融資金額3,000万円に係る分を上限
対象経費:利子

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