新型コロナ禍で融資を受けた中小企業者の支払った利子や保証料を補助し、資金負担の軽減を図ります。
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利子等補給の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、他から利子等に対する補助金等を受けるときは、当該補助金等の額を控除した額とする。 (1) 利子補給は、融資を受けた日の属する月から10年間(120月)に支払った利子額(延滞利子を除く。)を補給する。(据置期間を含む。) (2) 保証料補給は、融資を受ける際に支払った保証料を補給する。 (3) 前各号の補給額の範囲は、対象融資金額3,000万円に係る分を上限とする。ただし、清水町中小企業近代化資金融資条例第7条における貸付特例枠(新型コロナウィルス感染症枠)の利用者においては、その融資金額を控除するものとする。
清水町
清水町において、新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化した中小企業者が、感染症対応制度資金の融資を受けた際に支払った利子および保証料を補給する制度です。対象融資金額3,000万円に係る分を上限として補給が行われます。

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信用保証料の補助や利子補給で、中小企業の緊急資金調達を支援します。
創業者や市内企業の新規事業に対し、融資に伴う利子と信用保証料の補助を行い、資金繰りを支援します。
中小企業の借入金利の3分の1を補助し、最長10年にわたり利息負担を軽減します。
創業時の融資による利息と信用保証料の負担を軽減します。
士別市内の団体による文化活動や人材育成、姉妹・友好都市との交流を支援し、地域の活性化と国際交流を促進します。
マル経融資の利子の一部(1/2)を補給し、小規模事業者の資金繰り負担を軽減します。