産業廃棄物の排出抑制・減量化・リサイクルに資する技術の研究開発を支援
本補助金は、循環資源利用促進税を財源として、産業廃棄物の排出抑制、減量化またはリサイクルに資する技術の研究開発を行う事業者に対し、その費用の一部を補助する制度です。事業化を前提とした研究開発を支援し、循環型社会の形成を促進することを目的としています。
産業廃棄物の排出抑制や減量化、リサイクルに関する新たな技術開発に取り組む道内事業者や、それらに関連するグループが対象です。基礎研究から応用研究、実用研究、試作研究、技術改善まで、事業化を見据えた幅広い研究開発を検討している場合に活用できます。
道内に主たる事務所を置く事業者(個人または法人)が対象です。グループで申請する場合は、代表者が道内事業者であり、かつ構成員の半数以上が道内事業者である必要があります。なお、申請時点で事業を開始していることが条件であり、創業予定者は対象外です。また、廃棄物処理法等に基づく行政処分を受けて改善がなされていない場合や、事業開始までに必要な許可・登録等の見込みがない場合は申請できません。
産業廃棄物の排出抑制、減量化またはリサイクルに資する研究開発が対象です。具体的には、応用研究、実用研究、試作研究、技術改善などが含まれます。基礎研究については、他の研究開発と併せて行う場合に限り対象となります。なお、同一テーマについて最長2か年度まで補助事業を行うことが可能です。
交付決定日以降に着手した事業が対象となります。やむを得ない事由により交付決定前に着手する場合は、事前の届出が必要です。他の補助制度との併用はできません。また、事業完了後、概ね3年以内に事業化する計画が必要です。補助事業により取得した50万円以上の機械等は、耐用年数経過まで勝手に処分できません。事業終了後、翌年度から5年間は毎年度、事業経過報告書の提出が義務付けられています。
2026年04月01日 〜 2026年10月30日
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産業廃棄物の排出抑制やリサイクルに資する技術の研究開発を支援します
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