道内の地方地域への送客を促す旅行商品を支援します。貸切バス運行経費を対象に、1旅行商品あたり最大30万円まで補助します。
訪日外国人旅行者をはじめとする観光客の来訪が道央圏に集中している状況を踏まえ、地方への送客を促進する旅行商品を支援する制度です。道内に本店または主たる営業所を有するランドオペレーターが、対象地域を周遊する訪日外国人旅行者向けの旅行商品を手配し、貸切バスの運行に関する経費の一部が補助されます。
道内で旅行業または旅行サービス手配業を営み、訪日外国人旅行者向けに地方周遊を組み込んだ旅行商品を造成・販売する事業者に向いた制度です。対象地域で1泊以上宿泊し、滞在中に周遊時間を確保するバスツアーを計画している場合に検討しやすい内容です。
補助対象となるのはランドオペレーターです。道内に本店または主たる営業所を有し、旅行業法に基づく旅行業の登録を受けて旅行商品を販売する者、または旅行サービス手配業の登録を受けている者が該当します。
加えて、道税を滞納していないこと、会社更生法や民事再生法に基づく更生・再生手続中でないこと、暴力団員または暴力団関係事業者でないことが求められます。補助事業に係る旅行商品を販売する旅行業者と契約している必要があり、ランドオペレーター自身が旅行商品を販売する旅行業者である場合はこの限りではありません。
対象地域である日高振興局管内、宗谷総合振興局管内、釧路総合振興局管内への送客を伴う訪日外国人旅行者向けの旅行商品が対象です。対象地域内で1泊以上宿泊し、宿泊日またはその翌日に対象地域内の周遊時間が4時間以上となること、最少催行人数が10人以上であること、乗車定員11人以上の貸切バスを使用し、ランドオペレーターが手配して貸切バス事業者が運行することが必要です。
18歳以上の参加者全員を対象とした、道が指定するアンケートの実施も求められます。
貸切バスの運行に直接関係しないガイド料や航送料、使途や単価、規模の確認ができないもの、契約書や領収書などの帳票類が不備なもの、国や道、市町村等の他の補助金の交付対象となった経費は対象外です。旅行商品の代金の軽減やサービス向上に充てる経費であっても、貸切バス運行に結びつかない支出は含まれません。
補助事業の着手は、原則として交付決定通知を受けてから行います。やむを得ず交付決定前に着手する場合は、交付決定前着手届の提出が必要です。
補助金額は、対象地域内の周遊時間が4時間以上となる日数に応じて算出した額と、貸切バス使用料の対象経費総計を10万円未満切り捨てした額を比較し、低い方が採用されます。算出額が10万円未満の場合は交付されません。
補助対象日数の上限は3日間で、実績報告は補助事業の完了日または廃止承認日から30日以内、または2027年2月19日のいずれか早い日までに提出する必要があります。
2026年08月19日 〜 2026年12月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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