地方への送客につながる訪日外国人向けツアーの貸切バス運行経費を支援します。
訪日外国人旅行者をはじめとする観光客が道央圏に集中している状況を踏まえ、地方への送客を促進する取組を支援する制度です。対象地域で1泊以上宿泊し、滞在中の周遊時間が一定以上となる訪日外国人旅行者向け旅行商品の催行に対し、貸切バスの運行に関する経費を補助します。
道内で旅行商品を組み立て、訪日外国人旅行者を地方へ送客する旅行業者やランドオペレーターに向いています。対象地域での宿泊や周遊を組み込んだツアーを、貸切バスを使って実施する事業に活用できます。
道内に本店または主たる営業所を有するランドオペレーターが対象です。道税を滞納していないこと、会社更生法や民事再生法等に基づく更生・再生手続を行っていないこと、暴力団員または暴力団関係事業者でないことが必要です。補助事業に係る旅行商品を販売する旅行業者と契約していることも求められますが、ランドオペレーター自身が旅行商品を販売する旅行業者である場合は除かれます。
訪日外国人旅行者向けの旅行商品を催行し、対象地域に1泊以上宿泊したうえで、宿泊日またはその翌日に対象地域内を4時間以上周遊する取組が対象です。最少催行人員は10人以上で、ランドオペレーターが手配し、貸切バス事業者が運行する乗車定員11名以上の貸切バスを使用する必要があります。18歳以上の参加者全員に、道が指定するアンケートを実施することも要件です。
貸切バス運行に直接関係する経費が対象で、運賃は時間制運賃とキロ制運賃、ほかに交代運転者配置料金、有料道路利用料、駐車料、深夜早朝運行料金、乗務員宿泊料などが含まれます。ガイド料や航送料のように貸切バス運行に直接関係しないもの、使途や単価、規模等の確認ができないもの、帳票類に不備があるもの、他の補助金等の交付対象となった経費は対象外です。
補助金額は、補助対象日数に1日10万円を掛けた額と、貸切バス使用料の対象経費総計を10万円未満切り捨てした額のいずれか低い額で算定されます。補助対象日数の上限は3日間で、算定額が10万円未満の場合は交付されません。
交付決定後に着手することが原則ですが、やむを得ず交付決定前に着手する場合は交付決定前着手届が必要です。令和8年8月7日より前に参加者募集を開始しているツアーは対象外です。旅行商品は北海道宿泊税を活用した商品であることを参加者に明示する必要があり、補助対象経費は法人名または代表者名義で支払う必要があります。対象地域の変更がなく交付決定額に影響しない旅程変更や、天災・事故・交通障害等による当日変更を除き、内容変更には事前承認が必要です。アンケートの回収漏れがある場合は原則対象外です。
2026年08月19日 〜 2026年12月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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