概要
一戸建ての住宅や共同住宅の空き家・空き住戸を、住宅・事業所または地域交流拠点として活用するための改修に対し、改修工事費の一部を助成する事業です。対象地域や建物の条件が定められており、要件を満たす改修工事費が補助対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 空き家を住宅や事業所、地域交流拠点として活用して改修を行う個人や団体
- コワーキングスペース等に活用するために事務機器を導入する地域交流拠点
対象者・要件
- 空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する者で、改修後10年以上住宅等として活用することが条件です。
- 対象地域は、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外の区域(ただし例外区域あり)で、市街化区域以外等の細かな条件があります。
- 空き家は申請時点で空き家であること、空き家期間が6か月以上又は空き家バンク登録、築20年以上、台所・浴室・便所のいずれかの設備が10年以上更新されていないこと、耐震性能があること等の要件があります。
- 土砂災害特別警戒区域等に位置しないこと等の立地要件があります。
補助内容
- 対象経費: 改修工事費、事務機器取得費(地域交流拠点型でコワーキングスペースに活用する場合に限る)
- 上限額: 500万円(地域交流拠点型では一戸建てで最高500万円までの設定がある等、種別・対象工事費区分により上限が異なります)