障害福祉サービス事業所の工賃向上に向けた取り組みを支援します
兵庫県内の就労継続支援事業所等の経営体力向上と工賃向上を目的とした補助事業です。販路拡大や商品開発、生産設備の導入、職場環境改善など、工賃向上に資する取り組みを支援します。通常分と加算分の2つの区分があり、それぞれの要件に基づき経費の一部を補助します。
工賃向上計画を策定し、商品開発や販売促進、生産設備の更新などを通じて、事業所の経営改善や利用者の工賃向上を目指す兵庫県内の障害福祉サービス事業所におすすめです。
兵庫県内に所在する、工賃向上計画を提出済みの障害福祉サービス事業所等が対象です。具体的には、就労継続支援A型・B型事業所、生活介護事業所、地域活動支援センターが該当します。加算分については、通常分の対象となる就労継続支援B型事業所のうち、県の工賃向上計画目標値(平均工賃月額2万5,000円)未満の事業所が対象となります。なお、申請時点で休止または廃止している事業所は対象外です。
商品開発や改良、新商品開発に向けた試作品の材料費、販売会への出展、生産設備や備品の購入・更新・修繕、作業所のレイアウト変更や什器購入による職場環境改善、経営分析や工賃向上に向けた専門家派遣などが対象です。加算分については、経営分析や工賃向上に向けた多角的な助言を受けるための専門家活用経費が対象となります。
通常分は商品開発・改良経費、生産設備や備品の購入・更新・修繕費、職場環境改善経費、専門家派遣経費などが対象です。加算分は経営分析等専門家活用経費が対象となります。いずれも令和8年7月1日から令和8年10月31日の間に導入・完了するものが対象であり、既存商品の製造にかかる通常の材料費や、令和8年6月以前に支払いが完了した経費は対象外です。
申請は事業所ごとに1回限りです。電子申請を原則としており、申請には工賃向上計画の提出が必要です。交付決定後に事業を実施し、令和8年10月1日から10月31日までの間に実績報告を行う必要があります。申請者と振込先口座が異なる場合は委任状の提出が必要です。
2026年07月13日 〜 2026年09月15日
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介護現場の人材育成・業務負担軽減・設備導入を総合的に支援する東京都の施策です。