在宅で人工呼吸器を使用する患者の、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護の費用を公費で負担します。
在宅で人工呼吸器を使用して療養している、指定難病及び特定疾患の患者が、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合に、その超過分の訪問看護料等を公費で負担する制度です。年間の支給回数は患者1人あたり260回を上限としています。
指定難病及び特定疾患治療研究事業対象疾患の患者で、当該疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用しており、医師が訪問看護を必要と認める兵庫県内(平成30年4月1日以降は神戸市を除く)に居住している患者が対象です。神戸市に居住する場合は神戸市の窓口に申請する必要があります。
2022年05月12日から
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