在宅で人工呼吸器を使用する患者が、診療報酬を超える訪問看護の費用を公費で負担する支援制度です。
在宅で人工呼吸器を使用して療養する指定難病および特定疾患の患者が、診療報酬で定められた回数を超えて受ける訪問看護の費用について公費で負担する制度です。訪問看護は原則として1日4回目以降が対象で、患者ごとに年間260回を上限とします。訪問看護にかかる職種別に、1回あたり支払う金額が定められています。
在宅で人工呼吸器を使用していることが主たる要因で、指定難病及び特定疾患治療研究事業の対象疾患の患者であること、かつ兵庫県内(平成30年4月1日以降は神戸市を除く)に居住していること、さらに医師が訪問看護を必要と認めることが要件です。神戸市に居住する場合は神戸市の対応窓口に申請します。
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