成年後見制度の申立費用や後見人等への報酬の一部を助成します。判断能力が低下した方の権利保護と制度利用を支えます。
成年後見制度を利用する際の市長申立てや報酬助成を行う事業です。認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、判断能力が十分でない方の権利保護と福祉サービスの利用を支えます。
成年後見制度の利用が必要な方を支援する場面で、市長申立てや後見人等への報酬助成を伴う手続きを利用したい場合に関係する制度です。
本人が認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者で、福祉サービスの利用など福祉の向上を図る必要があり、判断能力が低下していて、身寄りがなく親族等による法定後見開始の審判が期待できない方が市長申立ての対象です。報酬助成は、後見人等への報酬の支払いが困難と認められる方が対象です。
市長が後見等開始の申立てを行うことと、後見人等への報酬の全部または一部を助成することが対象です。令和8年4月1日からは、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人も助成対象に加わり、市長以外の者による審判費用も対象になります。
報酬助成の対象となる期間や経過措置などの詳細な要件、申請書類は一部変更されています。令和8年4月1日からの変更があるため、同日以降の取り扱いに基づき進められます。
2026年4月1日から
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