事業用地の造成と工場等の建設にかかる費用を、面積区分に応じて支援します。
井原市内で事業用地を造成し、工場等を建設して操業を始める民間事業者を対象に、造成工事費の一部を支援する制度です。工場等には、製造工場、研究所等、物流施設が含まれます。開発した事業用地の面積に応じて上限額が分かれており、対象経費の2分の1が奨励金の額になります。
井原市内でまとまった面積の事業用地を造成し、その土地に工場や研究所、物流施設を建てて事業を始める民間事業者向けの制度です。土地を他者に賃貸することを目的とするリース事業者も対象になります。
井原市内で対象となる事業用地の開発を行う民間事業者が対象です。市税を滞納しておらず、井原市暴力団排除条例に定める暴力団員等や市長が不適当と認める者でないことが必要です。
対象事業には、次の条件があります。事業用地の造成に加え、その土地に製造工場、研究所等、物流施設を建設し、操業を開始する取組が対象です。研究所等には、工業製品、バイオ、光通信・電気通信、ソフトウェア、システム、高度情報処理、機械修理、ディスプレイ、非破壊検査、デザイン、機械設計、エンジニアリングなどの事業所が含まれます。物流施設は、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業、または製造業・小売業が使用する倉庫、配送センター、流通加工場が対象です。
対象になるのは造成工事費です。工場等の建設費や設備投資額は、認定申請や交付申請にあたり経費の確認資料として求められますが、奨励金の対象経費は造成工事費に限られます。
市の認定を受ける前に事業に着手した場合は、奨励金の対象になりません。認定申請は造成工事の着工予定日の30日前まで、交付申請は工場等の操業開始後3か月以内に行います。
交付決定後も、操業開始日から5年を経過する日まで毎年事業状況報告が必要です。また、交付決定後10年以内に正当な理由なく操業を休止・廃業したり、用途を転用したりした場合は、交付決定取消の対象になります。事業用地の目的外利用、譲渡、交換、貸付には承認が必要ですが、リース事業者が運営主体へ賃貸する場合は除かれます。
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
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兵庫県内への製造業立地や投資に対して、設備補助・雇用補助・賃料補助・税制軽減など多面的に支援します。
市内に長年立地する企業の工場等の新増設に対し、固定資産取得費の一部を補助して再投資と雇用維持を支援します。
神戸市内の中小企業によるロボット導入・SIer育成のための設備取得を助成し、技術力と生産基盤の強化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
ゼロエミッション船の開発・建造と関連技術の国内生産体制構築を支援し、CO2排出削減と産業競争力強化を促進します。